よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


第4期 特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A 全体版 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_35503.html
出典情報 第4期 特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A(12/27)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

【行動変容の評価について】
問 30 「2ヶ月以上の継続」とは、実績評価(初回面接から3ヶ月以上経過
後)までの期間における、どの期間を指すのか。
(答)実績評価時点から逆算して2ヶ月以上の期間を指す。なお、初回面接(途
中で目標を変更した場合は変更した時点)から実績評価までの間に2ヶ月
以上継続した期間があるが、実績評価時点で継続していない場合は行動変
容として評価できない。
【服薬が判明した対象者の取扱いについて】
問 31 特定保健指導の対象者について、特定健診実施後・特定保健指導開始
後に糖尿病等の生活習慣病に係る服薬をしていることが判明した場合、実
施率の計算についてはどのようすればよいか。
(答)特定健診実施後・特定保健指導開始後に服薬が判明した対象者については、
保険者は、服薬指導を行っている医師と連携し、特定保健指導の対象とせず
に医師による服薬指導を継続するのか、本人の意向も踏まえながら判断す
ること。特定保健指導を実施せずに服薬指導を行う場合、または特定保健指
導を途中で終了した場合は、実施率の分母(対象者)と分子(実施完了者)
には含めないことが可能である。

9