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資料1 がん診療提供体制について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
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都道府県がん診療連携拠点病院
51か所(うち特例型3か所)
357か所(うち特例型24か所)
特定領域がん診療連携拠点病院
1か所
地域がん診療病院
47か所(うち特例型6か所)
合計456か所
※特例型は、指定要件を満たしていない場合に1年の期間を定めて指定される。
令和5年4月現在 地域がん診療連携拠点病院
がん診療連携拠点病院制度
• 全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう、がん医療の均てん化を目指して、各都道府県において整備する。
• 都道府県知事が推薦する医療機関を指定の検討会の意見を踏まえて厚生労働大臣が拠点病院等として指定する。
• がん診療連携拠点病院体制の構築に係る検討を行う
➢ がん診療提供体制のあり方に関する検討会
➢ がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するWG
➢ がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会
厚生労働省
都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会
•
国立がん研究センターが事務局となり、都道府県がん診療連携拠点病院と連携し、情報収集、共有、評価、広報を行うための都道府県がん診療連携拠点病院連絡
協議会(国協議会)を開催する。
都道府県
都道府県がん診療連携協議会
都道府県がん診療連携拠点病院
•
•
•
がん医療圏
地域がん診療連携拠点病院
都道府県に原則として1か所整備。
都道府県におけるがん対策の中心的な役割を担う。
都道府県内のがん診療に係る情報の共有、評価、分析及び
発信を行うための都道府県がん診療連携協議会を設置する。
•
•
•
がん医療圏
地域がん診療病院
•
•
がん診療連携拠点病院のないがん医療圏に1か所整備。
隣接するがん診療連携拠点病院とグループ指定を受け、
連携して専門的な集学的治療を実施する。
がん医療圏に原則として1か所整備。
当該がん医療圏におけるがん医療が適切に提供されるよ
う努める。
専門的ながん医療の提供と連携協力体制を整備し、がん
患者に対する相談支援及び情報提供を行う。
連携協力・教育体制
地域の医療機関
歯科医院
連絡・相談支援の体制
介護施設
在宅療養
支援診療所
特定領域がん診療連携拠点病院
•
特定のがんについて都道府県内で最も多くの患者を診療する。
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51か所(うち特例型3か所)
357か所(うち特例型24か所)
特定領域がん診療連携拠点病院
1か所
地域がん診療病院
47か所(うち特例型6か所)
合計456か所
※特例型は、指定要件を満たしていない場合に1年の期間を定めて指定される。
令和5年4月現在 地域がん診療連携拠点病院
がん診療連携拠点病院制度
• 全国どこでも質の高いがん医療を提供することができるよう、がん医療の均てん化を目指して、各都道府県において整備する。
• 都道府県知事が推薦する医療機関を指定の検討会の意見を踏まえて厚生労働大臣が拠点病院等として指定する。
• がん診療連携拠点病院体制の構築に係る検討を行う
➢ がん診療提供体制のあり方に関する検討会
➢ がん診療連携拠点病院等の指定要件に関するWG
➢ がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会
厚生労働省
都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会
•
国立がん研究センターが事務局となり、都道府県がん診療連携拠点病院と連携し、情報収集、共有、評価、広報を行うための都道府県がん診療連携拠点病院連絡
協議会(国協議会)を開催する。
都道府県
都道府県がん診療連携協議会
都道府県がん診療連携拠点病院
•
•
•
がん医療圏
地域がん診療連携拠点病院
都道府県に原則として1か所整備。
都道府県におけるがん対策の中心的な役割を担う。
都道府県内のがん診療に係る情報の共有、評価、分析及び
発信を行うための都道府県がん診療連携協議会を設置する。
•
•
•
がん医療圏
地域がん診療病院
•
•
がん診療連携拠点病院のないがん医療圏に1か所整備。
隣接するがん診療連携拠点病院とグループ指定を受け、
連携して専門的な集学的治療を実施する。
がん医療圏に原則として1か所整備。
当該がん医療圏におけるがん医療が適切に提供されるよ
う努める。
専門的ながん医療の提供と連携協力体制を整備し、がん
患者に対する相談支援及び情報提供を行う。
連携協力・教育体制
地域の医療機関
歯科医院
連絡・相談支援の体制
介護施設
在宅療養
支援診療所
特定領域がん診療連携拠点病院
•
特定のがんについて都道府県内で最も多くの患者を診療する。
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