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資料1 がん診療提供体制について (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
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各整備指針での見直しに係る記載
いずれの整備指針においても具体的な見直し時期は規定されていない。
成人
Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日について
4 指定の更新の推薦手続等について
(1)Ⅰの1及び4の指定は、4年ごと、もしくは指定時に定められた期間の満了の日までにその更新を受けなければ、
その期間の経過によって、その効力を失う。
5 指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同条第3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更され
た場合その他の必要があると認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針より抜粋
小児
Ⅴ 指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について
3 拠点病院の指定の有効期間について
(1)Ⅰの1の指定の有効期間は、原則4年間とし、その期間の経過によって、その効力を失う。なお、有効期間経過
後の拠点病院の指定は、Ⅰの1の規定に基づき、改めて行うものとする。
4 指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同条第3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更され
た場合その他の必要があると認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
小児がん拠点病院等の整備に関する指針より抜粋
ゲノム
Ⅴ その他
2 指定の申請手続き等について
(6)本通知に係るがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定は、4年間とする。
3 指針の見直し
健康局長は、必要があると認める場合には、本指針を見直すものとする。
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針より抜粋
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いずれの整備指針においても具体的な見直し時期は規定されていない。
成人
Ⅶ 既指定病院の取扱い、指定・指定の更新の推薦手続等、指針の見直し及び施行期日について
4 指定の更新の推薦手続等について
(1)Ⅰの1及び4の指定は、4年ごと、もしくは指定時に定められた期間の満了の日までにその更新を受けなければ、
その期間の経過によって、その効力を失う。
5 指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同条第3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更され
た場合その他の必要があると認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針より抜粋
小児
Ⅴ 指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について
3 拠点病院の指定の有効期間について
(1)Ⅰの1の指定の有効期間は、原則4年間とし、その期間の経過によって、その効力を失う。なお、有効期間経過
後の拠点病院の指定は、Ⅰの1の規定に基づき、改めて行うものとする。
4 指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第10条第8項において準用する同条第3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更され
た場合その他の必要があると認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
小児がん拠点病院等の整備に関する指針より抜粋
ゲノム
Ⅴ その他
2 指定の申請手続き等について
(6)本通知に係るがんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院の指定は、4年間とする。
3 指針の見直し
健康局長は、必要があると認める場合には、本指針を見直すものとする。
がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針より抜粋
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