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資料2-1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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がんゲノム医療連携病院での
エキスパートパネルの実施について①

第5回がんゲノム医療中核拠点病院等の
指定要件に関するワーキンググループ
令和5年12月1日

資料1

論点
一定の要件を満たし、がんゲノム医療について一定の経験と知識を蓄積したがんゲノム医療連携
病院が、自施設でがん遺伝子パネル検査を実施した症例に限って、自施設でエキスパートパネルを
実施することを認めてはどうか。

一部のがんゲノム医療連携病院でエキスパートパネルを実施する目的



がんゲノム医療の均てん化
➢ 一定の経験と知識を蓄積したがんゲノム医療連携病院においてエキスパートパネル実施
を可能とすることで、自施設内でがんゲノム医療を完結できる医療機関が増え、がんゲ
ノム医療の裾野が広がり人材育成に繋がる。
➢ 自施設内でがんゲノム医療を完結できる医療機関では、より早く患者にがん遺伝子パネ
ル検査の結果が返ることに繋がり、患者に利することになる。



中核拠点病院・拠点病院の負担軽減
➢ 一部のがんゲノム医療連携病院が自立することで、自施設のエキスパートパネルで検討
する症例が減り、負担軽減に繋がることが期待できる。
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