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資料2-1 がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件等について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》
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現行のエキスパートパネルの実施要件の詳細
(持ち回り協議)について

第5回がんゲノム医療中核拠点病院等の
指定要件に関するワーキンググループ
令和5年12月1日

資料1

持ち回り協議の定義と留意点
エキスパートパネルの全ての出席者が、セキュリティが担保されたファイル共有サービスや電子メール等を介して
それぞれ評価すること。なお、持ち回り協議の全ての出席者において、下記に該当する症例であるとの見解が一致

しない場合は、リアルタイムでのエキスパートパネルで協議を行う必要がある。

検査報告書
及び
C-CAT調査結果の確認

リアルタイムでのエキスパートパネル
持ち回り協議※でのエキスパートパネル

結果報告

※下記事務連絡で定める要件に合致する症例についてのみ持ち回り協議で行うことができる
持ち回り協議のみ行い、リアルタイムでのエキスパートパネルを必要としない症例
1 遺伝子異常(※1)が検出されなかった場合

2 検出されたすべての遺伝子異常(※1)が、以下の(1)〜(4)のいずれかに該当する場合
(1)「次世代シークエンサー等を用いた遺伝子パネル検査に基づくがん診療ガイダンス(※2)」におけるエビ
デンスレベルAの遺伝子異常
(2)同ガイダンスにおけるエビデンスレベルRの遺伝子異常
(3)高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)
(4)高頻度腫瘍遺伝子変異量(TMB-High)
(※1)ここでの遺伝子異常には意義不明変異(VUS)は含まれない。
(※2)日本臨床腫瘍学会・日本癌治療学会・日本癌学会の3学会合同で策定されたガイダンスの改定第2.1版。

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