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材ー1参考1○ 令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00041.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第127回 1/17)《厚生労働省》 |
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○ 再製造品については、原型医療機器の属する機能区分とは別に価格改定を
行うが、改定後の価格は原型医療機器の属する機能区分の改定後の価格を超
えないこととする。
(2)外国価格再算定について
ア 外国価格調整の比較水準について
○ 再算定に係る外国価格調整については、「当該機能区分の保険償還価格を
{1+(1+地方消費税率)×消費税率}で割り戻したものが、外国価格の相加平
均の 1.3 倍を上回る場合に再算定の対象とする。ただし、小児や希少疾病のみ
を対象とする機能区分については、再算定の対象としないこととする。
○ 再算定の対象となった品目については、以下の算出式により算定することと
する。
算定値 = 既存品外国平均価格 ✕ 1.3 ✕
1+(1+地方消費税率)✕消費税率
イ 外国平均価格の算出方法について
○ 再算定における外国平均価格は、当該機能区分に属する既収載品と最も類
似する医療材料の外国における国別の価格の相加平均値としているが、直近
2回の材料価格改定を通じて保険償還価格の下落率が 15%以内である場合
に限り、新規収載品に係る価格調整と同様の外国平均価格の算出方法を採用
する。すなわち、外国の医療材料の国別の価格が2か国以上あり、そのうち最
高の価格が最低の価格の 2.5 倍を上回る場合は、外国の医療材料の国別の
価格のうち最高の価格を除いた外国の医療材料の価格を相加平均した額を、
また、外国の医療材料の国別の価格が3か国以上あり、そのうち最高の価格が
それ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍を上回る場合は、外国の医療材料
の国別の価格のうち最高の価格をそれ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍
に相当する額とみなして各国の外国の医療材料の価格を相加平均した額を外
国平均価格とみなす。また、再算定における為替レートは、前回改定と同様、直
近2年間の平均値を用いることとし、外国為替レート等を注視しながら、次回改
定時の取扱いも含め、引き続き検討する。
(3)保険償還価格が著しく低いために供給が著しく困難となる特定保険医療材料へ
の対応について
○ 保険償還価格が著しく低いために供給が著しく困難となる特定保険医療材料
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行うが、改定後の価格は原型医療機器の属する機能区分の改定後の価格を超
えないこととする。
(2)外国価格再算定について
ア 外国価格調整の比較水準について
○ 再算定に係る外国価格調整については、「当該機能区分の保険償還価格を
{1+(1+地方消費税率)×消費税率}で割り戻したものが、外国価格の相加平
均の 1.3 倍を上回る場合に再算定の対象とする。ただし、小児や希少疾病のみ
を対象とする機能区分については、再算定の対象としないこととする。
○ 再算定の対象となった品目については、以下の算出式により算定することと
する。
算定値 = 既存品外国平均価格 ✕ 1.3 ✕
1+(1+地方消費税率)✕消費税率
イ 外国平均価格の算出方法について
○ 再算定における外国平均価格は、当該機能区分に属する既収載品と最も類
似する医療材料の外国における国別の価格の相加平均値としているが、直近
2回の材料価格改定を通じて保険償還価格の下落率が 15%以内である場合
に限り、新規収載品に係る価格調整と同様の外国平均価格の算出方法を採用
する。すなわち、外国の医療材料の国別の価格が2か国以上あり、そのうち最
高の価格が最低の価格の 2.5 倍を上回る場合は、外国の医療材料の国別の
価格のうち最高の価格を除いた外国の医療材料の価格を相加平均した額を、
また、外国の医療材料の国別の価格が3か国以上あり、そのうち最高の価格が
それ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍を上回る場合は、外国の医療材料
の国別の価格のうち最高の価格をそれ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍
に相当する額とみなして各国の外国の医療材料の価格を相加平均した額を外
国平均価格とみなす。また、再算定における為替レートは、前回改定と同様、直
近2年間の平均値を用いることとし、外国為替レート等を注視しながら、次回改
定時の取扱いも含め、引き続き検討する。
(3)保険償還価格が著しく低いために供給が著しく困難となる特定保険医療材料へ
の対応について
○ 保険償還価格が著しく低いために供給が著しく困難となる特定保険医療材料
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