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材ー1参考2○ 令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00041.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第127回 1/17)《厚生労働省》
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新規収載品における外国価格調整の見直し
○ 新規収載品における外国価格調整の比較水準及び外国平均価格の算出方法は、以下のとおり見直し
が行われてきた。
新規収載品の価格上限

外国平均価格の算出方法

平成14年度改定

外国平均価格の2倍以上の場合に2倍

相加平均

平成16年度改定





平成20年度改定

外国平均価格の1.7倍以上の場合に1.7倍



平成22年度改定

外国平均価格の1.5倍以上の場合に1.5倍



平成24年度改定





平成26年度改定



①最高価格が3.0倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加
平均値の2倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相加
平均値の2倍相当とみなす

平成28年度改定

外国平均価格の1.3倍以上の場合に1.3倍(例外品目は1.5倍)



平成30年度改定



①最高価格が2.5倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加
平均値の1.8倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相
加平均値の1.8倍相当とみなす

令和2年度改定

外国平均価格の1.25倍以上の場合に1.25倍(例外品目は1.5倍)



平成18年度改定

令和4年度改定



①最高価格が2.5倍を超える場合は当該最高価格を除外
②価格が3か国以上あり、そのうち最高価格がそれ以外の価格の相加
平均値の1.6倍を上回る場合は、当該最高価格をそれ以外の価格の相
加平均値の1.6倍相当とみなす
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