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材ー1参考2○ 令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212455_00041.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第127回 1/17)《厚生労働省》 |
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費用対効果制度における対応について
○ 費用対効果制度においては、比較対象品目(技術)に対し効果が増加し(又は同等であり)、費用が削減される等の場合につい
ては、患者1人あたりの費用削減額の2分の1に相当する額を上限として、価格の引き上げが行われることとしている。
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○ 費用対効果制度においては、比較対象品目(技術)に対し効果が増加し(又は同等であり)、費用が削減される等の場合につい
ては、患者1人あたりの費用削減額の2分の1に相当する額を上限として、価格の引き上げが行われることとしている。
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