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費ー1ー1○令和6年度費用対効果評価制度の見直しについて (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00021.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第68回 1/17)《厚生労働省》
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対象となる医薬品の効果が、比較対照技術に対し同等であり、かつ費用が同等となる場合、ICER が
算出不可能となることが想定される。そのような場合の取扱いに対応するため、ガイドラインの見直しが行わ
れたことに伴い、通知上も同様の記載整備を行う。
【改正後】
6 費用対効果評価結果の公表
(1) 中央社会保険医療協議会総会での公表
①~⑧(略)
⑨ 比較対照技術に対し効果が同等であり、かつ費用が同等となるもの
「薬価算定の基準について」
別表 1213(費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法)
2 価格調整の計算方法
(1) 類似薬効比較方式等により算定された医薬品
① (略)
② 価格調整係数(β)
(中略)
ア~ウ (略)
エ 対象となる医薬品の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費用が同等で、ICER が算
出不可能な場合、価格調整係数(β)は 1.0 とする。
オ~ク (略)
(2) 原価計算方式により算定された医薬品(開示率が低いものに限る。)
①~②(略)
③ 価格調整係数(θ)
ア~ウ (略)
エ 対象となる医薬品の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費用が同等で、ICER が算
出不可能な場合、価格調整係数(θ)は 1.0 とする。
オ~ク (略)
※ 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」 別表9(費用対効果評価に基づく価
格調整の計算方法)についても、同様の改正を行う。

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