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費ー1ー1○令和6年度費用対効果評価制度の見直しについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000182080_00021.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会(第68回 1/17)《厚生労働省》
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別表 1213(費用対効果評価に基づく価格調整の計算方法)
1 価格調整の対象範囲
(1) 類似薬効比較方式により算定された医薬品
類似薬効比較方式により算定された医薬品については、画期性加算、有用性加算(Ⅰ)又は有用性
加算(Ⅱ)(以下「有用性系加算」という。)の加算部分割合を費用対効果評価による価格調整前の
価格に乗じて得た額(以下「有用性系加算部分」という。)を価格調整対象とする。
加算部分割合は、薬価収載時における算定薬価(外国平均価格調整を受けた品目及び費用対効
果評価に基づく価格調整を行った品目で再指定を受けた品目については、 当該価格調整前の価格をい
う。)に対する有用性系加算の加算額の割合とする。
(2) 原価計算方式により算定された医薬品
原価計算方式により算定された医薬品については、次のいずれかを価格調整対象部分とし、価格調整
対象部分割合を費用対効果評価による価格調整前の価格に乗じて得た額を価格調整対象とする。
価格調整対象部分割合は、薬価収載時における算定薬価(費用対効果評価に基づく価格調整を行
った品目で再指定を受けた品目については、当該価格調整前の価格)に対する価格調整対象部分の割
合とする。
① 開示度が 50%以上の品目であって、有用性系加算の加算対象となるものについては、有用性系加
算部分を価格調整対象部分とする。
② 開示度が 50%未満の品目については、価格調整前の価格に薬価収載時における営業利益率を乗じ
て得た額を価格調整対象部分とする。ただし、令和4年3月 31 日以前に薬価収載された品目のう
ち、有用性系加算の加算対象となるものについては、有用性系加算部分及び価格調整前の価格から
有用性系加算部分を除いた額に薬価収載時における営業利益率を乗じて得た額を価格調整対象部
分とする。
③ 平成 30 年3月 31 日以前に薬価収載された品目であって、営業利益率のプラスの補正の対象にな
ったものについては、価格調整前の価格に薬価収載時における営業利益率に対する補正率の割合を営
業利益率に乗じて得た割合(以下「補正割合」という。)を乗じて得た額を価格調整対象部分とする。
薬価収載時から価格調整までの間に行われた薬価改定時の加算の対象となった品目については、当
該加算を受けた際の、当該加算額及び当該加算を除いた額に薬価収載時における補正割合を乗じて
得た額の合計額を新たな加算額とし、価格調整前の価格に当該加算を受けた直後の価格に対する当
該新たな加算額の割合を乗じて得た額を価格調整対象部分とする。
※ 「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について」 別表9(費用対効果評価に基づく価
格調整の計算方法)についても、同様の改正を行う。

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