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総ー4参考1○令和6年度保険医療材料制度の見直しについて (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》 |
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エ プログラム医療機器に対する評価について
(有用性の評価に関する基準について)
○ プログラム医療機器について、臨床上の使用目的等が多様なものが現れて
おり、診療報酬上の評価について以下のとおり明確化を行う。
①既存の検査等の実施、治療計画の策定又は手術等の治療行為自体に対す
る支援を行うプログラム医療機器について
➢ 当該プログラム医療機器の使用により、支援の対象とする既存技術の臨床
上の有効性が明らかに向上する場合は、関連技術料に対する加算として
評価する。
➢ 支援の対象とする既存技術について、医療従事者の員数又は専門的な知
識及び経験等を有する医師の配置等が施設基準として求められている 場
合において、当該プログラム医療機器の使用により、
▪ より少ない員数で実施可能となる場合
▪ 専門的な知識及び経験等を有する医師以外の医師が行った場合等の
有効性が専門的な知識及び経験等を有する医師以外の医師が行った
場合等の有効性と同等となる場合
については、施設基準の緩和がありうる。支援の対象とする既存技術につ
いて、医療従事者の配置が施設基準として求められていない場合において
は、それのみでは原則として加算としての評価は行わない。
➢ 当該プログラム医療機器の使用により医療従事者の労働時間が短縮する
ようなものについては、原則としてそれのみでは加算としての評価は行わな
い。
②目的とする検査等の実施そのものに必要なプログラム医療機器について
➢ プログラムが関与する部分を含め当該技術全体に対する評価を行うことと
し、通常の C2(新機能・新技術)区分の医療機器と同様に評価する。
③治療用医療機器の制御に用いるプログラム医療機器について
➢ 当該プログラム医療機器の使用により、支援の対象とする医療機器の臨床
上の有効性が、当該プログラム医療機器を用いない場合よりも明らかに向
上する場合に評価を行う。
➢ その際、制御する対象の医療機器が技術料に包括して評価されるもので
あれば、原則ととして技術料に対する加算として評価を行い、対象の医療
機器が特定保険医療材料である場合には、当該プログラム医療機器自体
又は当該プログラム医療機器と支援対象の医療機器を組み合わせたもの
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(有用性の評価に関する基準について)
○ プログラム医療機器について、臨床上の使用目的等が多様なものが現れて
おり、診療報酬上の評価について以下のとおり明確化を行う。
①既存の検査等の実施、治療計画の策定又は手術等の治療行為自体に対す
る支援を行うプログラム医療機器について
➢ 当該プログラム医療機器の使用により、支援の対象とする既存技術の臨床
上の有効性が明らかに向上する場合は、関連技術料に対する加算として
評価する。
➢ 支援の対象とする既存技術について、医療従事者の員数又は専門的な知
識及び経験等を有する医師の配置等が施設基準として求められている 場
合において、当該プログラム医療機器の使用により、
▪ より少ない員数で実施可能となる場合
▪ 専門的な知識及び経験等を有する医師以外の医師が行った場合等の
有効性が専門的な知識及び経験等を有する医師以外の医師が行った
場合等の有効性と同等となる場合
については、施設基準の緩和がありうる。支援の対象とする既存技術につ
いて、医療従事者の配置が施設基準として求められていない場合において
は、それのみでは原則として加算としての評価は行わない。
➢ 当該プログラム医療機器の使用により医療従事者の労働時間が短縮する
ようなものについては、原則としてそれのみでは加算としての評価は行わな
い。
②目的とする検査等の実施そのものに必要なプログラム医療機器について
➢ プログラムが関与する部分を含め当該技術全体に対する評価を行うことと
し、通常の C2(新機能・新技術)区分の医療機器と同様に評価する。
③治療用医療機器の制御に用いるプログラム医療機器について
➢ 当該プログラム医療機器の使用により、支援の対象とする医療機器の臨床
上の有効性が、当該プログラム医療機器を用いない場合よりも明らかに向
上する場合に評価を行う。
➢ その際、制御する対象の医療機器が技術料に包括して評価されるもので
あれば、原則ととして技術料に対する加算として評価を行い、対象の医療
機器が特定保険医療材料である場合には、当該プログラム医療機器自体
又は当該プログラム医療機器と支援対象の医療機器を組み合わせたもの
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