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総ー5ー1○令和6年度費用対効果評価制度の見直しについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》
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イ 比較対照技術のあり方について
《骨子》
イ 比較対照技術のあり方について


比較対照技術の設定の考え方が下記のとおり明確となるよう、ガイドラインに
おける記載を検討する。
臨床的に幅広く用いられており※、評価対象技術によって代替されると想定さ



れるものを選定する


①が複数ある場合には、治療効果がより高いものを 1 つ選定する



①、②により一意に決めることが難しい場合は、無作為化比較試験

(Randomized controlled trial: RCT)等における比較対照技術、価格算定上
の類似技術、費用対効果の程度等を考慮して最も妥当なものを選定する。


シェアで一律に決めるものではなく、臨床的に標準的な治療として用いら
れているもの



費用対効果の良くない比較対照技術が設定された場合の取扱いについて、一律
に、積極的な治療を行わずに症状緩和のみを行う治療(Best supportive care
等)を比較対照技術に設定した場合も含めて費用対効果評価を行うことを検討し
たが、新たな手順が生じ得ることから、手順の迅速化が求められる現状において
は、一律には行わず、引き続き専門組織で必要と判断された場合には行うことと
する。

(別紙参照)
(2)費用対効果の品目指定
《骨子》
(2)費用対効果の品目指定


品目指定時の配慮については、希少疾病を対象とした医薬品についてのこれま
での評価にあたっては明らかな問題はないことから、現状の規定を維持すること
とする。



再指定時等の運用については、以下のとおりとする。


保険適用時に指定基準を満たさない品目の指定について、市場拡大によって

基準に該当するかの確認は、四半期再算定の運用等を参考に四半期ごとに確認
する運用を行う。


再指定時の価格調整範囲については、外国平均価格調整後の医薬品等の調整

範囲を参考に、価格調整前の価格に対する有用性加算等の割合とする。
【改正後】
「薬価算定の基準について」
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