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入-1 医療機関等の職員における賃上げについて(その3) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00242.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第13回 1/17)《厚生労働省》
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初再診料等、訪問診療料等における必要な賃上げ点数について(医科)

診調組 入-1
6 . 1 . 4

① 在宅患者訪問診療料を算定していない診療所の必要賃金において、初再診料等の賃上げ必要点数を設定。
(初診料と再診料から算定回数に基づき按分)

② 賃金増率が不足している診療所の中で、在宅患者訪問診療料を一定以上(年間算定回数365回以上)算定し
ている診療所における在宅患者訪問診療料での賃上げ必要点数を検討し、設定。
(同一建物居住者以外と同一建物居住者から算定回数に基づき按分)

【①-1 初診料等の賃上げ必要点数の分布】

【①-2 再診料等の賃上げ必要点数の分布】
25%tile

4点

25%tile

1点

中央値

6点

中央値

2点

75%tile

10点

75%tile

3点

【②ー1 在宅患者訪問診療料(同一建物居住者以外)の分布】

【②ー2 在宅患者訪問診療料(同一建物居住者)の分布】

25%tile

15点

25%tile

3点

中央値

28点

中央値

7点

75%tile

65点

75%tile

16点

6