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入-1 医療機関等の職員における賃上げについて(その3) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00242.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第13回 1/17)《厚生労働省》
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賃金増率が不足している施設におけるさらなる補填について
〇 賃金増率が1.2%に達しない医療機関において、1.2%に達するための初再診料・訪問診療料等に対する追
加の評価を選択可能とすることを検討した。
○ 初診料等と再診料の賃上げ必要点数を8:1とすることとした。
○ 多くの施設で、追加の評価1(再診料に対し1点、初診料・訪問診療料に対し8点)を選択する結果となった。
※ 医療機関に選択させる加算のイメージ
初診料・
訪問診療料
に対し必要な
点数

再診料
に対し必要な
点数

選択される評価ごとの施設数(n=149)
90

85

80

追加の評価1

8点

1点 70

追加の評価2

16点

2点

追加の評価3

24点

3点

追加の評価4

32点

4点 30

追加の評価5

40点

5点 20

追加の評価6

48点

6点

10

追加の評価7

56点

7点

追加の評価8

64点

8点

60
50
40

16

9

12
5

7

5

6

11
4

0

1

2

3

4


7

8

初再診料等の算定回数が0回の施設は除く。

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