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医薬品の販売制度に関する検討会とりまとめ (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37285.html
出典情報 「医薬品の販売制度に関する検討会」の「とりまとめ」 を公表します(1/12)《厚生労働省》
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販売業許可のあり方について
○ 今回の制度案は、販売業務が一店舗内で完結せず、個々の販売行為が複
数の店舗にまたがり相互に密接な連携を通じて行われる新たな 枠組みの
導入となる。受渡店舗及び管理店舗については、各所在地の自治体が個別
に業許可を与える。業許可を与えた自治体が異なる場合には、受渡店舗・
管理店舗の紐付けや、各店舗の薬事監視等の情報を自治体間で共有し、連
携することが重要である。
○ 薬事監視上、一つの業務を対象として複数の自治体が監視を行うことは
これまでになく、従来の監視指導以上に薬事監視を行う自治体間の詳細か
つ迅速な連携が求められることから、業許可については適切な範囲で実施
すべきである。現状では、政令市等業許可の主体が異なったとしても、同
一都道府県内において日常的に情報共有・連携等を行っており、薬事監視
上の実効性が損なわれるおそれが少ないと考えられる。このため、当面の
間、受渡店舗は管理店舗と同一都道府県内に限ることとし、制度導入後の
状況を踏まえて連携に係る課題等を検証の上、より広範囲での連携等につ
いて検討していくこととする。なお、物理的な距離を超えて利便性を届け
られるデジタル技術を活用する上で、受渡店舗は管理店舗と同一都道府県
に限る事は合理性がないとの意見があった。
○ 管理店舗と受渡店舗の関係については、各店舗の責任の範囲が明確化さ
れていることを前提に、同一法人に限る必要はないものとする。



店舗販売業における店舗外からの情報提供について
○ 現状、一般用医薬品の販売時の情報提供は店舗内での実施が求められて
いるところ、店舗外からの情報提供等については、デジタル技術を活用す
ることにより、販売店舗の薬剤師等による相談対応を可能とする方向で見
直しを行う。その際、医療用医薬品のオンライン服薬指導の要件に準じて
認めることとする。
(資料 7【店舗販売業における店舗外からの情報提供】)

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