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別添 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_5
出典情報 「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」の一部改正について(1/15付 通知)《厚生労働省》
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基 監 発 0701第 1 号
令和元年7月1日
改正 基 監 発 0 1 1 5 第 2 号
令 和 6 年 1 月 15日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局監督課長

医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する
考え方についての運用に当たっての留意事項について
令和元年7月1日付け基発0701第8号「医師、看護師等の宿日直基準につ
いて」(以下「医師等の宿日直許可基準通達」という。)及び令和元年7月
1日付け基発0701第9号「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方につい
て」(以下「医師の研鑽に係る労働時間通達」という。)が発出され、医師・
看護師等(以下「医師等」という。)の宿日直基準の明確化及び医師の研鑽
に係る労働時間に関する考え方が示されたところである。
両通達は、平成31年3月28日に取りまとめられた「医師の働き方改革に関
する検討会報告書」(以下「報告書」という。)を踏まえて、解釈の明確化
を図ったものであり、これまでの労働基準法(昭和22年法律第49号)の取扱
いを変更するものではないが、両通達の運用に当たって留意すべき事項を下
記に示すので、その運用に当たっては遺憾なきを期されたい。

第1


医師等の宿日直許可基準通達の取扱いについて
趣旨
報告書において、「医師等の当直のうち、断続的な宿直として労働
時間等の規制が適用されないものに係る労働基準監督署長の許可基準
については、現状を踏まえて実効あるものとする必要がある。」との
意見が示されたことを踏まえ、労働基準監督署長による医師等の宿日
直の許可の基準を明確化の上、改めて示されたものである。
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