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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_5 |
出典情報 | 「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」の一部改正について(1/15付 通知)《厚生労働省》 |
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医師の研鑽に係る労働時間通達の運用における留意事項
ア 医師の研鑽に係る労働時間通達と「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の関係について
労働時間は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措
置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)において示され
ているとおり、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと
評価することができるか否かにより客観的に定まるものである。この
考え方は医師についても共通であり、医師の研鑽に係る労働時間通達
においても、この考え方を変更するものではないこと。
イ 医師の研鑽と宿日直許可基準について
医師の研鑽に係る労働時間通達の記の2により、労働時間に該当し
ないと判断される研鑽については、当該研鑽が宿日直中に常態的に行
われているものであったとしても、宿日直許可における不許可事由と
はならず、又は許可を取り消す事由とはならないものである。
ウ 医師の研鑽に係る労働時間通達の記の3⑴の手続(以下「手続」と
いう。)について
・ 上司は、業務との関連性を判断するに当たって、初期研修医、後
期研修医、それ以降の医師といった職階の違い等の当該医師の経験、
担当する外来業務や入院患者等に係る診療の状況、当該医療機関が
当該医師に求める医療提供の水準等を踏まえ、現在の業務上必須か
どうかを対象医師ごとに個別に判断するものであること。
・ 手続は、労働に該当しない研鑽を行おうとする医師が、当該研鑽
の内容について月間の研鑽計画をあらかじめ作成し、上司の承認を
得ておき、日々の管理は通常の残業申請と一体的に、当該計画に基
づいた研鑽を行うために在院する旨を申請する形で行うことも考
えられること。
・ 手続は、労働に該当しない研鑽を行おうとする医師が、当該研鑽
のために在院する旨の申し出を、一旦事務職が担当者として受け入
れて、上司の確認を得ることとすることも考えられること。
エ 諸経費の支弁と労働時間該当性について
医療機関は、福利厚生の一環として、学会等へ参加する際の旅費等
諸経費を支弁することは、その費目にかかわらず可能であり、旅費等
諸経費が支弁されていることは労働時間に該当するかどうかの判断
に直接関係しないものであること。
オ 医師以外の職種も参加する研鑽
医師の研鑽に係る労働時間通達の記の2に掲げられる研鑽につい
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医師の研鑽に係る労働時間通達の運用における留意事項
ア 医師の研鑽に係る労働時間通達と「労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の関係について
労働時間は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措
置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)において示され
ているとおり、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと
評価することができるか否かにより客観的に定まるものである。この
考え方は医師についても共通であり、医師の研鑽に係る労働時間通達
においても、この考え方を変更するものではないこと。
イ 医師の研鑽と宿日直許可基準について
医師の研鑽に係る労働時間通達の記の2により、労働時間に該当し
ないと判断される研鑽については、当該研鑽が宿日直中に常態的に行
われているものであったとしても、宿日直許可における不許可事由と
はならず、又は許可を取り消す事由とはならないものである。
ウ 医師の研鑽に係る労働時間通達の記の3⑴の手続(以下「手続」と
いう。)について
・ 上司は、業務との関連性を判断するに当たって、初期研修医、後
期研修医、それ以降の医師といった職階の違い等の当該医師の経験、
担当する外来業務や入院患者等に係る診療の状況、当該医療機関が
当該医師に求める医療提供の水準等を踏まえ、現在の業務上必須か
どうかを対象医師ごとに個別に判断するものであること。
・ 手続は、労働に該当しない研鑽を行おうとする医師が、当該研鑽
の内容について月間の研鑽計画をあらかじめ作成し、上司の承認を
得ておき、日々の管理は通常の残業申請と一体的に、当該計画に基
づいた研鑽を行うために在院する旨を申請する形で行うことも考
えられること。
・ 手続は、労働に該当しない研鑽を行おうとする医師が、当該研鑽
のために在院する旨の申し出を、一旦事務職が担当者として受け入
れて、上司の確認を得ることとすることも考えられること。
エ 諸経費の支弁と労働時間該当性について
医療機関は、福利厚生の一環として、学会等へ参加する際の旅費等
諸経費を支弁することは、その費目にかかわらず可能であり、旅費等
諸経費が支弁されていることは労働時間に該当するかどうかの判断
に直接関係しないものであること。
オ 医師以外の職種も参加する研鑽
医師の研鑽に係る労働時間通達の記の2に掲げられる研鑽につい
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