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別添 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_5
出典情報 「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」の一部改正について(1/15付 通知)《厚生労働省》
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医師等の宿日直許可基準通達の運用における留意事項
医師等の宿日直許可基準通達については、昭和24年3月22日付け基発
第352号「医師、看護婦等の宿直勤務について」の考え方を明確化したも
のであり、これによって従前の許可基準を変更するものではなく、対象
となる職種についても、従前と変更はない。
具体的には、許可対象である「特殊の措置を必要としない軽度の、又
は短時間の業務」について、近年の医療現場における実態を踏まえて具
体的に例示したものが、医師等の宿日直許可基準通達の記の1⑵におい
て示されたところである。なお、医師等の宿日直許可基準通達の記の1
⑵に示されている例示における「看護職員」については、業務を行う主
体を当該例示において掲げられている業務を行う職種に限っているも
のである。

第2


医師の研鑽に係る労働時間通達の取扱いについて
趣旨
医師の働き方改革に関する検討会においては、「医師の研鑽について
は、医学は高度に専門的であることに加え、日進月歩の技術革新がなさ
れており、そのような中、個々の医師が行う研鑽が労働であるか否かに
ついては、当該医師の経験、業務、当該医療機関が当該医師に求める医
療提供の水準等を踏まえて、現場における判断としては、当該医師の上
司がどの範囲を現在の業務上必須と考え指示を行うかによらざるを得
ない。」とされている。
また、同検討会の報告書では、「医師については、自らの知識の習得
や技能の向上を図る研鑽を行う時間が労働時間に該当するのかについ
て、判然としないという指摘がある。このため、医師の研鑽の労働時間
の取扱いについての考え方と『労働に該当しない研鑽』を適切に取り扱
うための手続を示すことにより、医療機関が医師の労働時間管理を適切
に行えるように支援していくことが重要である」とされたところである。
このような同検討会における検討結果に基づき、医師の研鑽の実態を
踏まえ、医師の研鑽に係る労働時間通達において、医師本人及び当該医
師の労働時間管理を行う上司を含む使用者が、研鑽のうち労働時間に該
当する範囲を明確に認識し得るよう、研鑽の労働時間該当性に関する基
本的な考え方とともに、労働時間該当性を明確化するための手続等が示
されたところである。

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