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診-1○入院・外来医療等の調査・評価分科会からの報告について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000186974_00034.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会(第222回 1/26)《厚生労働省》 |
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・
対象職種は、看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)、病院及び診療所の薬
剤師、その他の医療関係職種※(医師、歯科医師、薬局の薬剤師、事務職員、歯科技工
所で従事する者は含まない)
※
その他の医療関係職種とは、看護補助者、理学療法士(PT)
、作業療法士(OT)、言語
聴覚士(ST)
、視能訓練士、義肢装具士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技
師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、公認心理師、歯科衛生士、歯科技
工士、歯科業務補助者、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士等。
・
令和6年度にベア+2.5%、令和7年度にベア+2.0%を実施していくため、賃上げ
促進税制が有効的に活用されること等を前提とし、診療報酬で対応する賃上げ率は対
象職種賃金の 2.3%と想定した。
・ 医科診療所、歯科診療所及び病院・有床診療所のシミュレーションにおいては、令
和5年度医療経済実態調査及びレセプトデータ(NDB データ)を使用した。また、訪
問看護ステーションのシミュレーションにおいては、令和5年度介護事業経営実態調
査(令和4年度データ)を使用した。
・ ①初再診料等、②訪問診療料、③入院基本料等の順に、賃上げ必要点数を設定し
た。
・ 対象保険医療機関において、個々に「賃上げに必要な金額」÷(「対象となる診療報
酬の算定回数」×10 円)により算出した点数の中央値(四捨五入)を、賃上げ必要点
数とした。
2-2.無床の医科診療所及び歯科診療所について
○
無床の医科診療所及び歯科診療所のシミュレーションにおいては、初診料と再診料、
また、初再診料が包括されている若しくは併算定ができない診療行為について、それぞ
れ初診料に類するもの、再診料に類するものの2区分に分けた上で、点数の比(医科に
おいては 288 点、73 点、歯科においては 264 点、56 点)に応じて必要点数を計算した。
(参考資料P20~21、26)
○ また、訪問診療料について、医科については、在宅患者訪問診療料(同一建物居住者
以外)に類するもの、在宅患者訪問診療料(同一建物居住者)に類するものの2区分に
分け、点数の比(888 点、213 点)に応じて必要点数を計算した。歯科については、歯科
訪問診療1、歯科訪問診療2又は3の2区分に分け、点数の比(1100 点、361 点)に応
じて必要点数を計算した。(参考資料P20~21、26)
○ 医科診療所のシミュレーションにおいては、初診料等に係る賃上げ必要点数の中央値
は6点、再診料等に係る賃上げ必要点数の中央値は2点、在宅患者訪問診療料(同一建
物居住者以外の場合)等に係る賃上げ必要点数の中央値は 28 点、在宅患者訪問診療料
(同一建物居住者の場合)等に係る賃上げ必要点数の中央値は7点であった。(参考資料
P22)
○ 歯科診療所のシミュレーションにおいては、歯科初診料等に係る賃上げ必要点数の中
央値は 10 点、歯科再診料等に係る賃上げ必要点数の中央値は2点、歯科訪問診療1等に
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対象職種は、看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)、病院及び診療所の薬
剤師、その他の医療関係職種※(医師、歯科医師、薬局の薬剤師、事務職員、歯科技工
所で従事する者は含まない)
※
その他の医療関係職種とは、看護補助者、理学療法士(PT)
、作業療法士(OT)、言語
聴覚士(ST)
、視能訓練士、義肢装具士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技
師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、公認心理師、歯科衛生士、歯科技
工士、歯科業務補助者、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士等。
・
令和6年度にベア+2.5%、令和7年度にベア+2.0%を実施していくため、賃上げ
促進税制が有効的に活用されること等を前提とし、診療報酬で対応する賃上げ率は対
象職種賃金の 2.3%と想定した。
・ 医科診療所、歯科診療所及び病院・有床診療所のシミュレーションにおいては、令
和5年度医療経済実態調査及びレセプトデータ(NDB データ)を使用した。また、訪
問看護ステーションのシミュレーションにおいては、令和5年度介護事業経営実態調
査(令和4年度データ)を使用した。
・ ①初再診料等、②訪問診療料、③入院基本料等の順に、賃上げ必要点数を設定し
た。
・ 対象保険医療機関において、個々に「賃上げに必要な金額」÷(「対象となる診療報
酬の算定回数」×10 円)により算出した点数の中央値(四捨五入)を、賃上げ必要点
数とした。
2-2.無床の医科診療所及び歯科診療所について
○
無床の医科診療所及び歯科診療所のシミュレーションにおいては、初診料と再診料、
また、初再診料が包括されている若しくは併算定ができない診療行為について、それぞ
れ初診料に類するもの、再診料に類するものの2区分に分けた上で、点数の比(医科に
おいては 288 点、73 点、歯科においては 264 点、56 点)に応じて必要点数を計算した。
(参考資料P20~21、26)
○ また、訪問診療料について、医科については、在宅患者訪問診療料(同一建物居住者
以外)に類するもの、在宅患者訪問診療料(同一建物居住者)に類するものの2区分に
分け、点数の比(888 点、213 点)に応じて必要点数を計算した。歯科については、歯科
訪問診療1、歯科訪問診療2又は3の2区分に分け、点数の比(1100 点、361 点)に応
じて必要点数を計算した。(参考資料P20~21、26)
○ 医科診療所のシミュレーションにおいては、初診料等に係る賃上げ必要点数の中央値
は6点、再診料等に係る賃上げ必要点数の中央値は2点、在宅患者訪問診療料(同一建
物居住者以外の場合)等に係る賃上げ必要点数の中央値は 28 点、在宅患者訪問診療料
(同一建物居住者の場合)等に係る賃上げ必要点数の中央値は7点であった。(参考資料
P22)
○ 歯科診療所のシミュレーションにおいては、歯科初診料等に係る賃上げ必要点数の中
央値は 10 点、歯科再診料等に係る賃上げ必要点数の中央値は2点、歯科訪問診療1等に
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