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参考資料1 広告関係法令等参照条文(抜粋) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》 |
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第一条の九の五 第一条の九の二の二第一項の規定は、令第三条の二第一項第二号ロの規
定により歯科と同号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせる場合について準用す
る。
第一条の十 法第六条の六第一項の規定による診療科名として麻酔科(麻酔の実施に係る
診療科名をいう。以下同じ。)につき同項の許可を受けようとする医師は、次に掲げる
事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
申請者の氏名、住所、生年月日、略歴、医籍の登録番号及び医籍の登録年月日
二
申請者の従事先の名称、診療科名及び役職又は地位
三
次に掲げる麻酔の実施に係る業務(以下「麻酔業務」という。)に関する経歴
イ
麻酔業務を行つた期間
ロ
麻酔を実施した症例数
ハ
麻酔業務を行つた施設名
ニ
麻酔の実施に関して十分な指導を行うことのできる医師(以下「麻酔指導医」
という。)の氏名
2
厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該医師が次の各号の
いずれかの基準を満たしていると認めるときは、法第六条の六第一項の許可を与えるも
のとする。
一
医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練(麻酔指導医の実地の指導の
下に専ら麻酔の実施に関する医業を行うことをいう。以下同じ。
)を行うことのでき
る病院又は診療所において、二年以上修練をしたこと。
二
医師免許を受けた後、二年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担当
する医師として気管への挿管による全身麻酔を三百症例以上実施した経験を有して
いること。
10
定により歯科と同号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせる場合について準用す
る。
第一条の十 法第六条の六第一項の規定による診療科名として麻酔科(麻酔の実施に係る
診療科名をいう。以下同じ。)につき同項の許可を受けようとする医師は、次に掲げる
事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
申請者の氏名、住所、生年月日、略歴、医籍の登録番号及び医籍の登録年月日
二
申請者の従事先の名称、診療科名及び役職又は地位
三
次に掲げる麻酔の実施に係る業務(以下「麻酔業務」という。)に関する経歴
イ
麻酔業務を行つた期間
ロ
麻酔を実施した症例数
ハ
麻酔業務を行つた施設名
ニ
麻酔の実施に関して十分な指導を行うことのできる医師(以下「麻酔指導医」
という。)の氏名
2
厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該医師が次の各号の
いずれかの基準を満たしていると認めるときは、法第六条の六第一項の許可を与えるも
のとする。
一
医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練(麻酔指導医の実地の指導の
下に専ら麻酔の実施に関する医業を行うことをいう。以下同じ。
)を行うことのでき
る病院又は診療所において、二年以上修練をしたこと。
二
医師免許を受けた後、二年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担当
する医師として気管への挿管による全身麻酔を三百症例以上実施した経験を有して
いること。
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