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参考資料1 広告関係法令等参照条文(抜粋) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》 |
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事業所若しくは施設又は法第四十二条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる業務
(以下この号において「医療法人の付帯業務」という。)を専ら行うための施設であ
り、かつ、病院又は診療所の同一敷地内に併設されているものの名称及び提供する介
護サービス又は医療法人の付帯業務
十一 患者の受診の便宜を図るためのサービス
十二 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法
(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)に基づく機能評価係数Ⅱにおいて公表した
場合に評価される病院情報
十三 開設者に関する事項
十四 外部監査を受けている旨
十五 財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能
評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が行う医療機能評価の結
果(個別の審査項目に係るものを含む。)
十六 財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の
産科医療補償約款を定め、それに基づく補償を実施している旨
十七 財団法人日本適合性認定協会(平成五年十一月一日に財団法人日本適合性認定協
会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)の認定を受けた審査登録機関に
登録をしている旨
十八 Joint Commission International(平成六年にJoint Commission International
という名称で設立された医療の評価機関をいう。)が行う認定を取得している旨(個
別の審査項目に係るものを含む。)
十九 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第
一号に規定する特定行為を同項第二号に規定する手順書により行う看護師が実施して
いる当該特定行為に係る業務の内容
二十 前各号に定めるもののほか、都道府県知事の定める事項
附
則〔令和三年九月二七日厚生労働省告示第三四七号〕
(適用期日)
第一条 この告示は、令和三年十月一日から適用する。
(経過措置)
第二条
この告示による改正前の医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に
基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広
告することができる事項(次項において「旧告示」という。)第一条第二号に掲げる認定
を受けた旨(この告示の適用の日までに同号に規定する届出をした団体が行った、又は行
う医師及び歯科医師の専門性に関する認定に係るものに限る。)については、当分の間、
なお従前の例により広告することができる。
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(以下この号において「医療法人の付帯業務」という。)を専ら行うための施設であ
り、かつ、病院又は診療所の同一敷地内に併設されているものの名称及び提供する介
護サービス又は医療法人の付帯業務
十一 患者の受診の便宜を図るためのサービス
十二 厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法
(平成二十年厚生労働省告示第九十三号)に基づく機能評価係数Ⅱにおいて公表した
場合に評価される病院情報
十三 開設者に関する事項
十四 外部監査を受けている旨
十五 財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能
評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)が行う医療機能評価の結
果(個別の審査項目に係るものを含む。)
十六 財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の
産科医療補償約款を定め、それに基づく補償を実施している旨
十七 財団法人日本適合性認定協会(平成五年十一月一日に財団法人日本適合性認定協
会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)の認定を受けた審査登録機関に
登録をしている旨
十八 Joint Commission International(平成六年にJoint Commission International
という名称で設立された医療の評価機関をいう。)が行う認定を取得している旨(個
別の審査項目に係るものを含む。)
十九 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十七条の二第二項第
一号に規定する特定行為を同項第二号に規定する手順書により行う看護師が実施して
いる当該特定行為に係る業務の内容
二十 前各号に定めるもののほか、都道府県知事の定める事項
附
則〔令和三年九月二七日厚生労働省告示第三四七号〕
(適用期日)
第一条 この告示は、令和三年十月一日から適用する。
(経過措置)
第二条
この告示による改正前の医療法第六条の五第三項及び第六条の七第三項の規定に
基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広
告することができる事項(次項において「旧告示」という。)第一条第二号に掲げる認定
を受けた旨(この告示の適用の日までに同号に規定する届出をした団体が行った、又は行
う医師及び歯科医師の専門性に関する認定に係るものに限る。)については、当分の間、
なお従前の例により広告することができる。
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