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参考資料1 広告関係法令等参照条文(抜粋) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》 |
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二
第五条第二項、第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定
による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第六条の八第一項
若しくは第二十五条第一項から第三項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避した者
三
(略)
5
第五条第二項、第六条の八第一項若しくは第二十五条第一項から第四項までの規定
による報告若しくは提出を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は第六条の八第一項
若しくは第二十五条第一項から第三項までの規定による当該職員の検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避した者
三
(略)
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