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参考資料1 広告関係法令等参照条文(抜粋) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37585.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第2回 1/29)《厚生労働省》 |
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第一項から第三項まで又は前条の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当
該広告をした者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告をした者の事務
所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。
2
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若し
くは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五第二項若
しくは第三項又は前条第二項若しくは第三項の規定に違反していると認める場合には、
当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべ
き旨を命ずることができる。
3
第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな
い。
第二十八条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所の管理者に、犯罪若しくは医事に
関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、その開
設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。
第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診
療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、そ
の閉鎖を命ずることができる。
一、二 (略)
三
開設者が第六条の三第六項(略)の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
四
開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
第八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰
金に処する。
一
第六条の五第一項、第六条の六第四項、第六条の七第一項又は第七条第一項の規定
に違反した者
二
(略)
三
第六条の八第二項、第七条の二第三項、第二十三条の二、第二十四条、第二十八
条、第二十九条第一項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令又は処分に違
反した者
第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
(略)
4
該広告をした者に対し、必要な報告を命じ、又は当該職員に、当該広告をした者の事務
所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。
2
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医業、歯科医業若し
くは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関する広告が第六条の五第二項若
しくは第三項又は前条第二項若しくは第三項の規定に違反していると認める場合には、
当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、又はその内容を是正すべ
き旨を命ずることができる。
3
第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな
い。
第二十八条 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所の管理者に、犯罪若しくは医事に
関する不正行為があり、又はその者が管理をなすのに適しないと認めるときは、その開
設者に対し、期限を定めて、その変更を命ずることができる。
第二十九条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、病院、診
療所若しくは助産所の開設の許可を取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、そ
の閉鎖を命ずることができる。
一、二 (略)
三
開設者が第六条の三第六項(略)の規定に基づく命令又は処分に違反したとき。
四
開設者に犯罪又は医事に関する不正の行為があつたとき。
第八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰
金に処する。
一
第六条の五第一項、第六条の六第四項、第六条の七第一項又は第七条第一項の規定
に違反した者
二
(略)
三
第六条の八第二項、第七条の二第三項、第二十三条の二、第二十四条、第二十八
条、第二十九条第一項又は第三十条の十五第六項の規定に基づく命令又は処分に違
反した者
第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
(略)
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