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参考資料1-2 厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会における指定難病に関する検討の基本方針(第53回指定難病検討委員会資料) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37543.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 1/31)《厚生労働省》 |
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(1) 悪性新生物及び上皮内がん
(2) 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍((1)に該当
するものを除く。)
(3) 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
①境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍、②境界悪性漿液性のう胞腺腫、③境界悪
性漿液性表在性乳頭腫瘍、④境界悪性乳頭状のう胞腺腫、⑤境界悪性粘液性乳
頭状のう胞腺腫、⑥境界悪性粘液性のう胞腫瘍、⑦境界悪性明細胞のう胞腫瘍
(4) 消化管間質腫瘍((1)に該当するものを除く。)
・ がん登録等の推進に関する法律施行令第 1 条各号に規定する疾病の詳細については、
「全国がん登録届出マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に掲載されている
ことから、マニュアルに掲載されている疾病については、「他の施策体系が構築され
ている疾病」として整理することとし、それ以外の疾病については、他の施策体系
が構築されていない疾病として、指定難病の検討の対象とすることとする。
・ ただし、複数の疾病が併存して発生する症候群については、がんを合併するもので
あっても、がんによらない他の症状が指定難病の要件を満たす場合には、その症候
群について指定難病として取り扱う。
(例2)精神疾患について
・ 精神疾患については、体系的な施策として障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」とい
う。)における精神通院医療の制度を実施しており、その対象範囲となる疾病は
ICD10 において F でコードされている疾病及び G40 でコードされている疾病(てんか
ん)とされている。
・ これを踏まえ、障害者総合支援法における精神通院医療の対象となる疾病は、基本
的に指定難病の要件を満たさないものとする。
・ ただし、複数の疾病が併存して発生する症候群については、精神症状やてんかん症
状を合併するものであっても、精神症状やてんかん症状によらない他の症状が指定
難病の要件を満たす場合には、その症候群について指定難病として取り扱うことと
する。
2 治療方法が確立していないこと
・ 以下のいずれかの場合に該当するものとする。
① 対症療法や症状の進行を遅らせる場合を含めて治療方法がない。
② 対症療法や症状の進行を遅らせる治療方法はあるが、根治のための治療方法はない。
③ 一部の患者で寛解状態を得られることはあるが、生涯にわたり、継続的な治療が必要
である。
ただし、根治のための治療方法がなく、継続的な治療が必要な疾病であっても、後述の
「3.長期の療養を必要とすること」において例示されているとおり、一般と同等の社会
生活を送ることが可能である場合には、該当しないものとする。
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(2) 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍((1)に該当
するものを除く。)
(3) 卵巣腫瘍(次に掲げるものに限る。)
①境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍、②境界悪性漿液性のう胞腺腫、③境界悪
性漿液性表在性乳頭腫瘍、④境界悪性乳頭状のう胞腺腫、⑤境界悪性粘液性乳
頭状のう胞腺腫、⑥境界悪性粘液性のう胞腫瘍、⑦境界悪性明細胞のう胞腫瘍
(4) 消化管間質腫瘍((1)に該当するものを除く。)
・ がん登録等の推進に関する法律施行令第 1 条各号に規定する疾病の詳細については、
「全国がん登録届出マニュアル」(以下「マニュアル」という。)に掲載されている
ことから、マニュアルに掲載されている疾病については、「他の施策体系が構築され
ている疾病」として整理することとし、それ以外の疾病については、他の施策体系
が構築されていない疾病として、指定難病の検討の対象とすることとする。
・ ただし、複数の疾病が併存して発生する症候群については、がんを合併するもので
あっても、がんによらない他の症状が指定難病の要件を満たす場合には、その症候
群について指定難病として取り扱う。
(例2)精神疾患について
・ 精神疾患については、体系的な施策として障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」とい
う。)における精神通院医療の制度を実施しており、その対象範囲となる疾病は
ICD10 において F でコードされている疾病及び G40 でコードされている疾病(てんか
ん)とされている。
・ これを踏まえ、障害者総合支援法における精神通院医療の対象となる疾病は、基本
的に指定難病の要件を満たさないものとする。
・ ただし、複数の疾病が併存して発生する症候群については、精神症状やてんかん症
状を合併するものであっても、精神症状やてんかん症状によらない他の症状が指定
難病の要件を満たす場合には、その症候群について指定難病として取り扱うことと
する。
2 治療方法が確立していないこと
・ 以下のいずれかの場合に該当するものとする。
① 対症療法や症状の進行を遅らせる場合を含めて治療方法がない。
② 対症療法や症状の進行を遅らせる治療方法はあるが、根治のための治療方法はない。
③ 一部の患者で寛解状態を得られることはあるが、生涯にわたり、継続的な治療が必要
である。
ただし、根治のための治療方法がなく、継続的な治療が必要な疾病であっても、後述の
「3.長期の療養を必要とすること」において例示されているとおり、一般と同等の社会
生活を送ることが可能である場合には、該当しないものとする。
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