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参考資料1-2 厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会における指定難病に関する検討の基本方針(第53回指定難病検討委員会資料) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37543.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 1/31)《厚生労働省》 |
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た疾病、一疾病の中のある発症時期を類別化して呼称した疾病 等)は認めないものとす
る。
・ 診断基準及び重症度分類等について、研究班が整理した情報に基づき、関係学会の承認を
得ている疾病のみを検討の対象とする。また、疾病の周知の観点から、原則として、日本
医学会分科会の承認を得た疾病を検討対象とし、関係する学会に広く承認を得ることが望
ましい。
・ 主に小児期に発症する疾病の診断基準及び重症度分類等について、移行期医療を進める観
点からも、成人の診療に関わる診療科の関連学会の承認を得ることが望ましい。
・ 過去に本委員会で指定難病の要件を満たしていないと判断された疾病について、研究班か
らの申出に基づき、本委員会で再度検討を行う際には、当該研究班に対し、過去に満たし
ていないとされた要件に対する新たな知見の追加の報告を必須とする。
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る。
・ 診断基準及び重症度分類等について、研究班が整理した情報に基づき、関係学会の承認を
得ている疾病のみを検討の対象とする。また、疾病の周知の観点から、原則として、日本
医学会分科会の承認を得た疾病を検討対象とし、関係する学会に広く承認を得ることが望
ましい。
・ 主に小児期に発症する疾病の診断基準及び重症度分類等について、移行期医療を進める観
点からも、成人の診療に関わる診療科の関連学会の承認を得ることが望ましい。
・ 過去に本委員会で指定難病の要件を満たしていないと判断された疾病について、研究班か
らの申出に基づき、本委員会で再度検討を行う際には、当該研究班に対し、過去に満たし
ていないとされた要件に対する新たな知見の追加の報告を必須とする。
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