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参考資料3-2 指定難病の検討について(第53回指定難病検討委員会資料) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37546.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 2/6)社会保障審議会 小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(第2回 2/6)(合同開催)《厚生労働省》
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指定難病の要件について<1>
補足1 「他の施策体系が構築されていない」ことについて
○ 難病の要件に係る基本的な考え方は、他の施策体系が構築されていない疾病を
広く対象とするものとされている。
○ 「他の施策体系が構築されている疾病」とは、厚生労働省において難病法以外の
法律等を基に調査研究等の施策が講じられている疾病で、がんや精神疾患、感染
症、アレルギー疾患などがこれに当たり、難病法における難病として扱っていない。
○ ただし、横断的に疾病の症状や病態の一部に着目した施策が体系的に講じられて
いたとしても、疾病を単位とした施策が講じられていない場合は、他の施策体系が構
築されているものとして一律には取り扱わず、個別に検討する。(例えば、小児慢性
特定疾病対策の対象疾病は、小児期に限って施策が行われており、疾病を単位とし
て、その患者の一生涯について施策が行われているものではないことから、他の施
策体系が構築されているものとして一律に取り扱うことは行わず、個別に検討す
る。 )
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