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資料5 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00051.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第125回 3/11)《厚生労働省》
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地方分権提案内容
令和元年地方分権提案において、障害支援区分6の方は心身の状態に大きな変化はなく、大多数の方が更新時の
区分認定に変更がないことから、障害支援区分6の認定の有効期間(3年)について、上限の延長もしくは撤廃し、その
設定を市町村審査会に委ねることが提案されていた。
【参考1】 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
(障害支援区分の認定)
第二十一条 市町村は、前条第一項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る
障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。
2 市町村審査会は、前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る障害者等、
その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
【参考2】介護給付費等の支給決定等について(平成19年3月23日障発0323002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
第二 障害支援区分の認定
1 (略)
2 認定の有効期間
障害支援区分の認定の有効期間については、三年を基本とし、障害者の心身の状況から状態が変動しやすいと考えら
れる場合等においては、市町村審査会の意見に基づいて三か月以上三年未満の範囲で有効期間を短縮できるものとする。
3 (略)
【参考3】障害支援区分の定義(法第4条第4項)
○ 障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもの。
必要とされる支援の度合い

(低い)

非該当

区分1

区分2

区分3

(高い)

区分4

区分5

区分6
1