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資料2-1 【通知】特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》 |
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うため、初診からのオンライン診療の場合及び新たな疾患に対して
医薬品の処方を行う場合は、一般社団法人日本医学会連合が作成し
た「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬
剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に行うこと。た
だし、初診の場合には以下の処方は行わないこと。
・麻薬及び向精神薬の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理
が必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象と
なる薬剤)の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処
方また、重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に
慎重に行うとともに、処方後の患者の服薬状況の把握に努めるな
ど、そのリスク管理に最大限努めなければならない。
ⅱ 医師は、患者に対し、現在服薬している医薬品を確認しなければな
□
らない。この場合、患者は医師に対し正確な申告を行うべきであ
る。
(6) 診察方法
ⅰ 医師がオンライン診療を行っている間、患者の状態について十分に
□
必要な情報が得られていると判断できない場合には、速やかにオン
ライン診療を中止し、直接の対面診療を行うこと。
ⅱ オンライン診療では、可能な限り多くの診療情報を得るために、リ
アルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用するこ
と。直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する
有用な情報が得られる場合には補助的な手段として、画像や文字等
による情報のやりとりを活用することは妨げない。ただし、オンラ
イン診療は、文字、写真及び録画動画のみのやりとりで完結しては
ならない。なお、オンライン診療の間などに、文字等により患者の
病状の変化に直接関わらないことについてコミュニケーションを行
うに当たっては、リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を伴わないチ
ャット機能(文字、写真、録画動画等による情報のやりとりを行う
もの)が活用され得る。この際、オンライン診療と区別するため、
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□
医薬品の処方を行う場合は、一般社団法人日本医学会連合が作成し
た「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬
剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に行うこと。た
だし、初診の場合には以下の処方は行わないこと。
・麻薬及び向精神薬の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理
が必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象と
なる薬剤)の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処
方また、重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に
慎重に行うとともに、処方後の患者の服薬状況の把握に努めるな
ど、そのリスク管理に最大限努めなければならない。
ⅱ 医師は、患者に対し、現在服薬している医薬品を確認しなければな
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らない。この場合、患者は医師に対し正確な申告を行うべきであ
る。
(6) 診察方法
ⅰ 医師がオンライン診療を行っている間、患者の状態について十分に
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必要な情報が得られていると判断できない場合には、速やかにオン
ライン診療を中止し、直接の対面診療を行うこと。
ⅱ オンライン診療では、可能な限り多くの診療情報を得るために、リ
アルタイムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用するこ
と。直接の対面診療に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する
有用な情報が得られる場合には補助的な手段として、画像や文字等
による情報のやりとりを活用することは妨げない。ただし、オンラ
イン診療は、文字、写真及び録画動画のみのやりとりで完結しては
ならない。なお、オンライン診療の間などに、文字等により患者の
病状の変化に直接関わらないことについてコミュニケーションを行
うに当たっては、リアルタイムの視覚及び聴覚の情報を伴わないチ
ャット機能(文字、写真、録画動画等による情報のやりとりを行う
もの)が活用され得る。この際、オンライン診療と区別するため、
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