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資料2-1 【通知】特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》 |
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ⅴ 診療前相談により対面受診が必要と判断した場合であって、対面診
□
療を行うのが他院である場合は、診療前相談で得た情報について必
要に応じて適切に情報提供を行うこと。
ⅵ 診療前相談を行うにあたっては、結果としてオンライン診療が行え
□
ない可能性があることや、診療前相談の費用等について医療機関の
ホームページ等で示すほか、あらかじめ患者に十分周知することが
必要である。
ⅶ 急病急変患者については、原則として直接の対面による診療を行う
□
こと。なお、急病急変患者であっても、直接の対面による診療を行
った後、患者の容態が安定した段階に至った際は、オンライン診療
の適用を検討してもよい。
ⅷ 在宅診療において在宅療養支援診療所が連携して地域で対応する仕
□
組みが構築されている場合や複数の診療科の医師がチームで診療を
行う場合などにおいて、特定の複数医師が関与することについて
「診療計画」で明示しており、いずれかの医師が直接の対面診療を
行っている場合は、全ての医師について直接の対面診療が行われて
いなくとも、これらの医師が交代でオンライン診療を行うこととし
て差し支えない。ただし、交代でオンライン診療を行う場合は、「診
療計画」に医師名を記載すること。また、オンライン診療を行う予
定であった医師の病欠、勤務の変更などにより、「診療計画」におい
て予定されていない代診医がオンライン診療を行わなければならな
い場合は、患者の同意を得た上で、診療録記載を含む十分な引継ぎ
を行っていれば、実施することとして差し支えない。加えて、主に
健康な人を対象にした診療であり、対面診療においても一般的に同
一医師が行う必要性が低いと認識されている診療を行う場合などに
おいても、「診療計画」での明示など同様の要件の下、特定の複数医
師が交代でオンライン診療を行うことが認められる。
ⅸ オンライン診療においては、初診は「かかりつけの医師」が行うこ
と、直接の対面診療を組み合わせることが原則であるが、以下の診
療については、それぞれに記載する例外的な対応が許容され得る。
・ 禁煙外来については、定期的な健康診断等が行われる等により疾病
を見落とすリスクが排除されている場合であって、治療によるリス
6
□
□
療を行うのが他院である場合は、診療前相談で得た情報について必
要に応じて適切に情報提供を行うこと。
ⅵ 診療前相談を行うにあたっては、結果としてオンライン診療が行え
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ない可能性があることや、診療前相談の費用等について医療機関の
ホームページ等で示すほか、あらかじめ患者に十分周知することが
必要である。
ⅶ 急病急変患者については、原則として直接の対面による診療を行う
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こと。なお、急病急変患者であっても、直接の対面による診療を行
った後、患者の容態が安定した段階に至った際は、オンライン診療
の適用を検討してもよい。
ⅷ 在宅診療において在宅療養支援診療所が連携して地域で対応する仕
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組みが構築されている場合や複数の診療科の医師がチームで診療を
行う場合などにおいて、特定の複数医師が関与することについて
「診療計画」で明示しており、いずれかの医師が直接の対面診療を
行っている場合は、全ての医師について直接の対面診療が行われて
いなくとも、これらの医師が交代でオンライン診療を行うこととし
て差し支えない。ただし、交代でオンライン診療を行う場合は、「診
療計画」に医師名を記載すること。また、オンライン診療を行う予
定であった医師の病欠、勤務の変更などにより、「診療計画」におい
て予定されていない代診医がオンライン診療を行わなければならな
い場合は、患者の同意を得た上で、診療録記載を含む十分な引継ぎ
を行っていれば、実施することとして差し支えない。加えて、主に
健康な人を対象にした診療であり、対面診療においても一般的に同
一医師が行う必要性が低いと認識されている診療を行う場合などに
おいても、「診療計画」での明示など同様の要件の下、特定の複数医
師が交代でオンライン診療を行うことが認められる。
ⅸ オンライン診療においては、初診は「かかりつけの医師」が行うこ
と、直接の対面診療を組み合わせることが原則であるが、以下の診
療については、それぞれに記載する例外的な対応が許容され得る。
・ 禁煙外来については、定期的な健康診断等が行われる等により疾病
を見落とすリスクが排除されている場合であって、治療によるリス
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