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資料2-1 【通知】特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》 |
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クが極めて低いものとして、患者側の利益と不利益を十分に勘案し
た上で、直接の対面診療を組み合わせないオンライン診療を行うこ
とが許容され得る。
・ 緊急避妊に係る診療については、緊急避妊を要するが対面診療が可
能な医療機関等に係る適切な情報を有しない女性に対し、女性の健
康に関する相談窓口等(女性健康支援センター、婦人相談所、性犯
罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを含む。)にお
いて、対面診療が可能な医療機関のリスト等を用いて受診可能な医
療機関を紹介することとし、その上で直接の対面診療を受診するこ
ととする。例外として、地理的要因がある場合、女性の健康に関す
る相談窓口等に所属する又はこうした相談窓口等と連携している医
師が女性の心理的な状態にかんがみて対面診療が困難であると判断
した場合においては、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修を
受講した師が、初診からオンライン診療を行うことは許容され得
る。ただし、初診からオンライン診療を行う医師は一錠のみの院外
処方を行うこととし、受診した女性は薬局において研修を受けた薬
剤師による調剤を受け、薬剤師の面前で内服することとする。その
際、医師と薬剤師はより確実な避妊法について適切に説明を行うこ
と。加えて、内服した女性が避妊の成否等を確認できるよう、産婦
人科医による直接の対面診療を約三週間後に受診することを確実に
担保することにより、初診からオンライン診療を行う医師は確実な
フォローアップを行うこととする。
(3) 診療計画
ⅰ 医師は、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態について、
直接の対面診療により十分な医学的評価(診断等)を行い、その評
価に基づいて、次の事項を含む「診療計画」を定め、2年間は保存
すること。
・ オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療内容等)
・ オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに関する事項
(頻度やタイミング等)
・ 診療時間に関する事項(予約制等)
・ オンライン診療の方法(使用する情報通信機器等)
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た上で、直接の対面診療を組み合わせないオンライン診療を行うこ
とが許容され得る。
・ 緊急避妊に係る診療については、緊急避妊を要するが対面診療が可
能な医療機関等に係る適切な情報を有しない女性に対し、女性の健
康に関する相談窓口等(女性健康支援センター、婦人相談所、性犯
罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを含む。)にお
いて、対面診療が可能な医療機関のリスト等を用いて受診可能な医
療機関を紹介することとし、その上で直接の対面診療を受診するこ
ととする。例外として、地理的要因がある場合、女性の健康に関す
る相談窓口等に所属する又はこうした相談窓口等と連携している医
師が女性の心理的な状態にかんがみて対面診療が困難であると判断
した場合においては、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修を
受講した師が、初診からオンライン診療を行うことは許容され得
る。ただし、初診からオンライン診療を行う医師は一錠のみの院外
処方を行うこととし、受診した女性は薬局において研修を受けた薬
剤師による調剤を受け、薬剤師の面前で内服することとする。その
際、医師と薬剤師はより確実な避妊法について適切に説明を行うこ
と。加えて、内服した女性が避妊の成否等を確認できるよう、産婦
人科医による直接の対面診療を約三週間後に受診することを確実に
担保することにより、初診からオンライン診療を行う医師は確実な
フォローアップを行うこととする。
(3) 診療計画
ⅰ 医師は、オンライン診療を行う前に、患者の心身の状態について、
直接の対面診療により十分な医学的評価(診断等)を行い、その評
価に基づいて、次の事項を含む「診療計画」を定め、2年間は保存
すること。
・ オンライン診療で行う具体的な診療内容(疾病名、治療内容等)
・ オンライン診療と直接の対面診療、検査の組み合わせに関する事項
(頻度やタイミング等)
・ 診療時間に関する事項(予約制等)
・ オンライン診療の方法(使用する情報通信機器等)
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