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資料2-1 【通知】特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第106回 2/9)《厚生労働省》 |
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影響やその可能性について、地域医師会等、診療に関する学識経験者の団体
等と連携して把握すること。
2.オンライン診療によって住民の受診機会が確保されると必要性を認めた場
合において、オンライン診療が病院又は診療所(以下「医療機関」という。)
の事業として行われる場合であって、定期的に反覆継続(おおむね毎週2回
以上とする。)して行われることのない場合又は一定の地点において継続(お
おむね3日以上とする。)して行われることのない場合については、「巡回診
療の医療法上の取り扱いについて」(昭和 37 年6月 20 日付け医政発第 554
号厚生省医務局長通知。)により、新たに診療所開設の手続を要しない場合が
あるが、当該通知中第二の二(一)~(四)の手続を遵守する必要があるこ
と。
この場合において、実施計画の提出を受けた、都道府県知事は、指針を遵守
可能な体制が整っていることを実地調査も通じて確認するとともに、当該医療
機関の管理者に対して別添のチェックシート及び急変時の対応について事前に
合意した対面で対応可能な医療機関名(オンライン診療を実施する医療機関が
急変時に自ら対面で対応を行う場合は当該医療機関名)の提出を求めること。
その上で、急変時の対応を確実なものとするため、オンライン診療を実施する
医療機関については、当該医療機関が自ら急変時に対面で対応を行う場合を除
き、こうした急変時の対応について合意した医療機関と連携可能な地域の医療
機関とすること。
また、地域医療に与える影響やその可能性について、地域医師会等、診療に
関する学識経験者の団体等と連携して把握すること。
さらに、概ね1年毎に、指針を遵守可能な体制を整えているか確認するとと
もに、オンライン診療の実施件数について報告を求め、地域医療に与える影響
やその可能性について、地域医師会等、診療に関する学識経験者の団体等と連
携して把握すること。
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等と連携して把握すること。
2.オンライン診療によって住民の受診機会が確保されると必要性を認めた場
合において、オンライン診療が病院又は診療所(以下「医療機関」という。)
の事業として行われる場合であって、定期的に反覆継続(おおむね毎週2回
以上とする。)して行われることのない場合又は一定の地点において継続(お
おむね3日以上とする。)して行われることのない場合については、「巡回診
療の医療法上の取り扱いについて」(昭和 37 年6月 20 日付け医政発第 554
号厚生省医務局長通知。)により、新たに診療所開設の手続を要しない場合が
あるが、当該通知中第二の二(一)~(四)の手続を遵守する必要があるこ
と。
この場合において、実施計画の提出を受けた、都道府県知事は、指針を遵守
可能な体制が整っていることを実地調査も通じて確認するとともに、当該医療
機関の管理者に対して別添のチェックシート及び急変時の対応について事前に
合意した対面で対応可能な医療機関名(オンライン診療を実施する医療機関が
急変時に自ら対面で対応を行う場合は当該医療機関名)の提出を求めること。
その上で、急変時の対応を確実なものとするため、オンライン診療を実施する
医療機関については、当該医療機関が自ら急変時に対面で対応を行う場合を除
き、こうした急変時の対応について合意した医療機関と連携可能な地域の医療
機関とすること。
また、地域医療に与える影響やその可能性について、地域医師会等、診療に
関する学識経験者の団体等と連携して把握すること。
さらに、概ね1年毎に、指針を遵守可能な体制を整えているか確認するとと
もに、オンライン診療の実施件数について報告を求め、地域医療に与える影響
やその可能性について、地域医師会等、診療に関する学識経験者の団体等と連
携して把握すること。
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