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マイナ保険証利用促進のための取組・支援策について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html
出典情報 賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー(日本医師会との共同開催)(2/15)《厚生労働省》
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2 - 1 . 令 和 6 年 度 診 療 報 酬 改 定 に お け る マイナ保険証利用等に関する診療報酬上の評価
(イメージ)
・マイナンバーカードを常時携帯する者が約4割となっている現状を踏まえると、医療現場における利用勧奨が重要。

《現行》

《見直しイメージ》
R6.6

【医療情報・システム基盤整備体制充実加算】

R6.12

【医療情報取得加算】

マイナンバーカードや問診票を利用し、

配点を見直し、継続

「診療情報取得・活用体制の充実」を評価

<初診>

<初診>
・マイナ保険証 利用なし 4点
・マイナ保険証 利用あり 2点

・マイナ保険証利用なし

3点

2点

・マイナ保険証利用あり

1点

1点

利用率増加に応じた支援金

<再診>

※答申書付帯意見
令和6年12月2日から現行の健康保険証
の発行が終了することを踏まえ、令和6
年度早期より、医療情報取得加算による
適切な情報に基づく診療の在り方につい
て見直しの検討を行うとともに、医療DX
推進体制整備加算について、今後のマイ
ナンバーカードの利用実態及びその活用
状況を把握し、適切な要件設定に向けた
検討を行うこと。

【医療DX推進体制整備加算】
マイナ保険証、電子処方箋などの「医療DX推進体制」を評価

<初診> 8点(歯科6点、調剤4点)
施設要件(例)
①マイナ保険証での取得情報を診療室で使用できる体制【R6.6~】
②マイナ保険証の利用勧奨の掲示【R6.6~】
③マイナ保険証利用実績が一定程度(●%)以上であること【R6.10~】
④電子処方箋を発行できる体制(薬局は受け付ける体制)【R7.4~】
⑤電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制【R7.10~】
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