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マイナ保険証利用促進のための取組・支援策について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00248.html
出典情報 賃上げ等に関する診療報酬改定&マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセミナー(日本医師会との共同開催)(2/15)《厚生労働省》
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3-3.

各医療機関等のHPの記載イメージ
<After>

<Before>

ご来院時にご持参いただくもの

ご来院時にご持参いただくもの


健康保険証



マイナンバーカード(又は健康保険証)



受給者証(お持ちの方のみ)



受給者証(お持ちの方のみ)



紹介状



紹介状



お薬手帳



お薬手帳

* 高額療養費制度の利用について、マイナンバーカードで受診される
患者さんについては、「限度額認定証」は不要です。

* マイナ保険証を利用されない方は、健康保険証をご持参ください。
なお、マイナンバーカードを持っているものの健康保険証としての利用登
録を行っていない場合は、当院で設置しているカードリーダーから手続する
ことが可能です。(ご自身の「マイナポータル」からも手続可能です。)
▶ マイナ保険証についてお知りになりたい方は、厚生労働省HP(マイナンバーカードの保険証利
用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp))をご覧ください。

【入院手続き】

□ マイナンバーカード(又は保険証)
□ 限度額認定証等の医療券(マイナンバーカードで受診される方は不要)(お持ちの方)

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