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【資料1】新規対象感染症追加と感染症臨床研究ネットワークの構築について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37727.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第82回 2/21)《厚生労働省》 |
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REBINDにおける新規対象感染症追加の手順について(案)
【背景】
➢ 令和6年1月末時点で、COVID-19、エムポックス、小児肝炎(原因不明)の3疾患がREBINDの対象感染症である。
➢ 今後も、REBINDの目的である『新興・再興感染症に対して、感染症の重症化因子の解明や、診断や治療方針の改善、医薬品開発等に資す
る分析を行う』に沿った対象感染症(※)を追加する必要がある。
※ 重点感染症(公衆衛生危機管理において、救命、流行の抑制、社会活動の維持等、危機への医療的な対抗手段となる重要性の高い医薬品や医療機器等の
利用可能性を確保することが必要な感染症)等を想定。ただし、難病や悪性腫瘍などの類似データベースが整備されている感染症は除く。
➢ また、速やかな対応が必要な『緊急時(パンデミック、公衆衛生上速やかな対応が必要と国が判断した場合、等)』のみでなく、『平時』
の対象感染症の追加の手順も検討する必要がある。
【新規対象感染症追加の手順】を下記のように検討してはどうか
1.平時
厚生科学審議会
(感染症部会)
①審議
厚生労働省
(感染症対策部)
②指示
REBIND
運営委員会
① 厚生労働省(感染症対策部)において、新規対象感染症に関して検討
② 厚生労働省は、厚生科学審議会(感染症部会)にて審議を行い了承が得られた場合、
REBIND運営委員会に、新規対象感染症として取り扱うよう指示
③ REBIND運営委員会は、新規対象感染症追加に向けた手続きを順次開始
2. 緊急時(パンデミック、公衆衛生上速やかな対応が必要と国が判断した場合、等)
厚生科学審議会
(感染症部会)
②報告
厚生労働省
(感染症対策部)
①緊急指示
REBIND
運営委員会
① 厚生労働省(感染症対策部)からREBIND運営委員会に、新規対象感染症として取り扱うよう
緊急指示
② 厚生労働省は厚生科学審議会(感染症部会)に報告
2
(緊急性がある場合は、事後報告もありうる)
③
緊急を要する疾患の場合は2週間以内をめどに検体収集を開始できるよう、REBIND運営委員
会で新規対象感染症の緊急追加に向けた手続きを開始
2
【背景】
➢ 令和6年1月末時点で、COVID-19、エムポックス、小児肝炎(原因不明)の3疾患がREBINDの対象感染症である。
➢ 今後も、REBINDの目的である『新興・再興感染症に対して、感染症の重症化因子の解明や、診断や治療方針の改善、医薬品開発等に資す
る分析を行う』に沿った対象感染症(※)を追加する必要がある。
※ 重点感染症(公衆衛生危機管理において、救命、流行の抑制、社会活動の維持等、危機への医療的な対抗手段となる重要性の高い医薬品や医療機器等の
利用可能性を確保することが必要な感染症)等を想定。ただし、難病や悪性腫瘍などの類似データベースが整備されている感染症は除く。
➢ また、速やかな対応が必要な『緊急時(パンデミック、公衆衛生上速やかな対応が必要と国が判断した場合、等)』のみでなく、『平時』
の対象感染症の追加の手順も検討する必要がある。
【新規対象感染症追加の手順】を下記のように検討してはどうか
1.平時
厚生科学審議会
(感染症部会)
①審議
厚生労働省
(感染症対策部)
②指示
REBIND
運営委員会
① 厚生労働省(感染症対策部)において、新規対象感染症に関して検討
② 厚生労働省は、厚生科学審議会(感染症部会)にて審議を行い了承が得られた場合、
REBIND運営委員会に、新規対象感染症として取り扱うよう指示
③ REBIND運営委員会は、新規対象感染症追加に向けた手続きを順次開始
2. 緊急時(パンデミック、公衆衛生上速やかな対応が必要と国が判断した場合、等)
厚生科学審議会
(感染症部会)
②報告
厚生労働省
(感染症対策部)
①緊急指示
REBIND
運営委員会
① 厚生労働省(感染症対策部)からREBIND運営委員会に、新規対象感染症として取り扱うよう
緊急指示
② 厚生労働省は厚生科学審議会(感染症部会)に報告
2
(緊急性がある場合は、事後報告もありうる)
③
緊急を要する疾患の場合は2週間以内をめどに検体収集を開始できるよう、REBIND運営委員
会で新規対象感染症の緊急追加に向けた手続きを開始
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