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【資料1】新規対象感染症追加と感染症臨床研究ネットワークの構築について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37727.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第82回 2/21)《厚生労働省》
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感染症臨床研究ネットワークについて
背景・目的

⚫ 1類・2類感染症等の患者の入院診療については、感染症法において「感染症指定医療機関」で実施することが定められて
おり、COVID-19の発生の初期段階においては、こうした医療機関を中心に入院診療が行われてきた。一方で、新型コロナ
の対応では、患者の入院先等が必ずしも臨床研究の実施機関とならず、臨床研究の実施に困難が生じたという課題が生じた。
⚫ 令和4年に改正された感染症法では、新たに医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密
な連携を確保するとともに医薬品の研究開発を推進することが規定された。
(参考) 国は、医薬品の臨床試験の実施等の協力を求めることその他の関係医療機関との緊密な連携を確保することにより、感染症患者に対する医療
提供の基盤となる医薬品の研究開発を推進することとする(第56条の39第1項)
研究開発の推進に係る事務について、国立研究開発法人国立国際医療研究センターその他の機関に委託することができることとする(第56条
の39第3項)

⚫ このため、検査方法や治療薬等研究開発の基盤として構築されている「新興・再興感染症データバンク(REBIND)」を用
いて、新たに平時より感染症に関する医薬品の研究開発に協力可能な医療機関等のネットワークを構築し、そのネットワー
クを活用して、感染症の科学的知見の創出や医薬品等の研究開発を実施する体制を構築する。
事業概要

⚫ 感染症臨床研究ネットワークでは、各都道府県の研究実施医療機関が連携して、
(1) 平時から感染症の科学的知見の創出や治療薬等の開発に向けた共同研究を実施するとともに、
(2) 有事において、必要な臨床研究を迅速に開始できる体制を確保する。
⚫ 上記の体制を確保するため、
(a)中央で研究ネットワーク全体を統括し、各参加医療機関を支援する事務局を設置し、
(b) 各参加医療機関での感染症に関する臨床研究実施体制を整備するとともに
(c) 研究に従事できる人材の育成・確保を行う。
⚫ 令和7年度からの本格導入に向け、令和6年度は実証事業として感染症指定医療機関等から成る臨床研究ネットワークを形
成し、医療機関や行政等が連携して臨床研究を推進できる体制を構築する。
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