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06 令和6年度診療報酬改定の概要 同時報酬改定における対応 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-2
生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組ー⑥
退院時におけるリハビリテーションに係る医療・介護連携の推進
退院時におけるリハビリテーションに係る医療・介護連携の推進
➢ 退院時のリハビリテーションに係る医療機関と介護保険の訪問・通所リハビリテーション事業所と
の間の連携により、退院後早期に継続的で質の高いリハビリテーションを推進する観点から、退院
時共同指導料2について要件を見直す。
現行
改定後
【退院時共同指導料2】
[算定要件]
(7) 退院時共同指導料2の「注1」は、退院後の在宅での療養上必
要な説明及び指導を、当該患者が入院している保険医療機関の
保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と在宅療養担当医療機
関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤
師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しく
は社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受け
た訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法
士、作業療法士若しくは言語聴覚士が共同して行った場合に算
定する。
【退院時共同指導料2】
[算定要件]
(7) 退院時共同指導料2の「注1」は、退院後の在宅での療養上
必要な説明及び指導を、当該患者が入院している保険医療機関
の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作
業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と在宅療養担当医療
機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬
剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若し
くは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受
けた訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療
法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が共同して行った場合に
算定する。なお、退院後に介護保険によるリハビリテーション
(介護保険法に規定する訪問リハビリテーション、通所リハビ
リテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防
通所リハビリテーションをいう。)を利用予定の場合、在宅で
の療養上必要な説明及び指導について、当該患者が入院してい
る医療機関の保険医等が、介護保険によるリハビリテーション
を提供する事業所の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士の参加を求めることが望ましい。
退院前カンファレンスにおける情報共有
11
Ⅱ-2
生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組ー⑥
退院時におけるリハビリテーションに係る医療・介護連携の推進
退院時におけるリハビリテーションに係る医療・介護連携の推進
➢ 退院時のリハビリテーションに係る医療機関と介護保険の訪問・通所リハビリテーション事業所と
の間の連携により、退院後早期に継続的で質の高いリハビリテーションを推進する観点から、退院
時共同指導料2について要件を見直す。
現行
改定後
【退院時共同指導料2】
[算定要件]
(7) 退院時共同指導料2の「注1」は、退院後の在宅での療養上必
要な説明及び指導を、当該患者が入院している保険医療機関の
保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業
療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と在宅療養担当医療機
関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬剤
師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しく
は社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受け
た訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法
士、作業療法士若しくは言語聴覚士が共同して行った場合に算
定する。
【退院時共同指導料2】
[算定要件]
(7) 退院時共同指導料2の「注1」は、退院後の在宅での療養上
必要な説明及び指導を、当該患者が入院している保険医療機関
の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作
業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士と在宅療養担当医療
機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、薬
剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若し
くは社会福祉士又は在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受
けた訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療
法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が共同して行った場合に
算定する。なお、退院後に介護保険によるリハビリテーション
(介護保険法に規定する訪問リハビリテーション、通所リハビ
リテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防
通所リハビリテーションをいう。)を利用予定の場合、在宅で
の療養上必要な説明及び指導について、当該患者が入院してい
る医療機関の保険医等が、介護保険によるリハビリテーション
を提供する事業所の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴
覚士の参加を求めることが望ましい。
退院前カンファレンスにおける情報共有
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