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06 令和6年度診療報酬改定の概要 同時報酬改定における対応 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-2
生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-⑧
入退院支援加算1・2の見直しについて③
入院前の医療機関と本人・家族等や障害福祉サービス事業者等との事前調整の評価
➢ 特別なコミュニケーション支援を要する者及び強度行動障害の状態の者に対し、入院前に医療機関
と本人・家族等や障害福祉サービス事業所等とで事前調整を行うことの評価を新設する。
(新)
入院事前調整加算
200点
[算定要件]
(1) 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、入院前に患者及びその家族等並びに当該患者の在宅での生活を支援する障害福祉サービ
ス事業者等と事前に入院中の支援に必要な調整を行った場合に、所定点数に加算する。
(2) 当該加算を算定するに当たっては、コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する者又は強度行動障害の状態の者であっ
て入院の決まったものについて、当該患者の特性を踏まえた入院中の治療や入院生活に係る支援が行えるよう、当該患者、その家族等
及び当該患者の在宅における生活を支援する障害福祉サービス事業者等から事前に情報提供を受け、その内容を踏まえ、入院中の看護
等に係る療養支援の計画を立て、患者及び入院予定先の病棟職員と共有した場合に算定する。
[施設基準]
入院事前調整加算に規定する厚生労働大臣が定める患者
(1) コミュニケーションにつき特別な支援を要する者又は強度行動障害を有する者であること。
(2) 入退院支援加算を算定する患者であること。
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Ⅱ-2
生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-⑧
入退院支援加算1・2の見直しについて③
入院前の医療機関と本人・家族等や障害福祉サービス事業者等との事前調整の評価
➢ 特別なコミュニケーション支援を要する者及び強度行動障害の状態の者に対し、入院前に医療機関
と本人・家族等や障害福祉サービス事業所等とで事前調整を行うことの評価を新設する。
(新)
入院事前調整加算
200点
[算定要件]
(1) 別に厚生労働大臣が定める患者に対して、入院前に患者及びその家族等並びに当該患者の在宅での生活を支援する障害福祉サービ
ス事業者等と事前に入院中の支援に必要な調整を行った場合に、所定点数に加算する。
(2) 当該加算を算定するに当たっては、コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する者又は強度行動障害の状態の者であっ
て入院の決まったものについて、当該患者の特性を踏まえた入院中の治療や入院生活に係る支援が行えるよう、当該患者、その家族等
及び当該患者の在宅における生活を支援する障害福祉サービス事業者等から事前に情報提供を受け、その内容を踏まえ、入院中の看護
等に係る療養支援の計画を立て、患者及び入院予定先の病棟職員と共有した場合に算定する。
[施設基準]
入院事前調整加算に規定する厚生労働大臣が定める患者
(1) コミュニケーションにつき特別な支援を要する者又は強度行動障害を有する者であること。
(2) 入退院支援加算を算定する患者であること。
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