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06 令和6年度診療報酬改定の概要 同時報酬改定における対応 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-2
生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-⑭
有床診療所における医療・介護・障害連携の推進
有床診療所における医療・介護・障害連携の推進
➢ 地域包括ケアシステムにおける有床診療所の機能を踏まえ、有床診療所が医療・介護・障害サービ
ス等における連携を推進するために、介護連携加算の名称と要件を見直す。
現行
改定後
【有床診療所入院基本料】
[算定要件]
注12 1から3までを算定する診療所である保険医療機関であって、
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものに入院してい
る患者のうち、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第
2条各号に規定する疾病を有する40歳以上65歳未満のもの若
しくは65歳以上のものについては、当該基準に係る区分に従い、
入院日から起算して15日以降30日までの期間に限り、次に掲
げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
【有床診療所入院基本料】
[算定要件]
注12 1から3までを算定する診療所である保険医療機関であって、
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものに入院している
患者のうち、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条
各号に規定する疾病を有する40歳以上65歳未満のもの若しくは
65歳以上のもの又は重度の肢体不自由児(者)については、当該
基準に係る区分に従い、入院日から起算して15日以降30日までの
期間に限り、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。
イ 介護障害連携加算1 192点
ロ 介護障害連携加算2 38点
イ 介護連携加算1 192点
ロ 介護連携加算2 38点
改定後
【有床診療所入院基本料】
[施設基準]
22 有床診療所入院基本料の「注12」に規定する介護障害連携加算1の施設基準
次の施設基準を全て満たしていること。
(1) (略)
(2) 次のいずれかを満たすこと。
ア 5の(1)のイの(イ)を満たしていること。
イ 過去1年間に、介護保険法に規定する訪問リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーションを提供した実績があること。
ウ 過去1年間に、「C009」に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料又は介護保険法に規定する居宅療養管理指導(管理栄養士により行われるも
のに限る。)若しくは介護予防居宅療養管理指導(管理栄養士により行われるものに限る。)を提供した実績があること。
エ 過去1年間に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する指定短期入所を提供した実績があること。
※ 介護障害連携加算2についても同様。
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Ⅱ-2
生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-⑭
有床診療所における医療・介護・障害連携の推進
有床診療所における医療・介護・障害連携の推進
➢ 地域包括ケアシステムにおける有床診療所の機能を踏まえ、有床診療所が医療・介護・障害サービ
ス等における連携を推進するために、介護連携加算の名称と要件を見直す。
現行
改定後
【有床診療所入院基本料】
[算定要件]
注12 1から3までを算定する診療所である保険医療機関であって、
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものに入院してい
る患者のうち、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第
2条各号に規定する疾病を有する40歳以上65歳未満のもの若
しくは65歳以上のものについては、当該基準に係る区分に従い、
入院日から起算して15日以降30日までの期間に限り、次に掲
げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
【有床診療所入院基本料】
[算定要件]
注12 1から3までを算定する診療所である保険医療機関であって、
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものに入院している
患者のうち、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条
各号に規定する疾病を有する40歳以上65歳未満のもの若しくは
65歳以上のもの又は重度の肢体不自由児(者)については、当該
基準に係る区分に従い、入院日から起算して15日以降30日までの
期間に限り、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加
算する。
イ 介護障害連携加算1 192点
ロ 介護障害連携加算2 38点
イ 介護連携加算1 192点
ロ 介護連携加算2 38点
改定後
【有床診療所入院基本料】
[施設基準]
22 有床診療所入院基本料の「注12」に規定する介護障害連携加算1の施設基準
次の施設基準を全て満たしていること。
(1) (略)
(2) 次のいずれかを満たすこと。
ア 5の(1)のイの(イ)を満たしていること。
イ 過去1年間に、介護保険法に規定する訪問リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーションを提供した実績があること。
ウ 過去1年間に、「C009」に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料又は介護保険法に規定する居宅療養管理指導(管理栄養士により行われるも
のに限る。)若しくは介護予防居宅療養管理指導(管理栄養士により行われるものに限る。)を提供した実績があること。
エ 過去1年間に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する指定短期入所を提供した実績があること。
※ 介護障害連携加算2についても同様。
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