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06 令和6年度診療報酬改定の概要 同時報酬改定における対応 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅱ-3
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進-⑦
医療と介護における栄養情報連携の推進
栄養情報連携料の新設
➢ 医療と介護における栄養情報連携を推進する観点から、入院栄養食事指導料の栄養情報提供加算に
ついて、名称、要件及び評価を見直す。
(新)栄養情報連携料
70点
[対象患者]
ア 入院栄養食事指導料を算定した患者
イ 退院先が他の保険医療機関、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第34条第1
項規定する指定障害者支援 施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設(以下この区分番号において「保険医療
機関等」という。)であり、栄養管理計画が策定されている患者
[算定要件]
(1)区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料を算定した患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導を行った内容及び入院中
の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて説明し、これを他の保険医療機関等の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入院中1
回に限り算定する。
(2)(1)に該当しない場合であって、当該保険医療機関を退院後に他の保険医療機関等に転院又は入所する患者であって栄養管理計画が策定さ
れているものについて、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて当該他の保険医療機関等の管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、
入院中に1回に限り算定する。
(3)区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は別に算定できない。
(4)区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料(回復期リハビリテーション入院料1に限る。)においては、区分番号B0
01の10に掲げる入院栄養食事指導料と同様に、包括範囲外とする。
<入院中に栄養食事指導を行った患者>
<介護保険施設等に退院する患者>
在宅担当医療機関等
管理栄養士間の連携
介護保険施設等
栄養食事指導内容+
入院中の栄養管理に
関する情報
入院中の栄養管理に
関する情報
栄養管理計画を
策定している患者
12
Ⅱ-3
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理の連携・推進-⑦
医療と介護における栄養情報連携の推進
栄養情報連携料の新設
➢ 医療と介護における栄養情報連携を推進する観点から、入院栄養食事指導料の栄養情報提供加算に
ついて、名称、要件及び評価を見直す。
(新)栄養情報連携料
70点
[対象患者]
ア 入院栄養食事指導料を算定した患者
イ 退院先が他の保険医療機関、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律第34条第1
項規定する指定障害者支援 施設等若しくは児童福祉法第42条第1号に規定する福祉型障害児入所施設(以下この区分番号において「保険医療
機関等」という。)であり、栄養管理計画が策定されている患者
[算定要件]
(1)区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料を算定した患者に対して、退院後の栄養食事管理について指導を行った内容及び入院中
の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて説明し、これを他の保険医療機関等の医師又は管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、入院中1
回に限り算定する。
(2)(1)に該当しない場合であって、当該保険医療機関を退院後に他の保険医療機関等に転院又は入所する患者であって栄養管理計画が策定さ
れているものについて、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて当該他の保険医療機関等の管理栄養士に情報提供し、共有した場合に、
入院中に1回に限り算定する。
(3)区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2は別に算定できない。
(4)区分番号A308に掲げる回復期リハビリテーション病棟入院料(回復期リハビリテーション入院料1に限る。)においては、区分番号B0
01の10に掲げる入院栄養食事指導料と同様に、包括範囲外とする。
<入院中に栄養食事指導を行った患者>
<介護保険施設等に退院する患者>
在宅担当医療機関等
管理栄養士間の連携
介護保険施設等
栄養食事指導内容+
入院中の栄養管理に
関する情報
入院中の栄養管理に
関する情報
栄養管理計画を
策定している患者
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