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13 令和6年度診療報酬改定の概要 入院Ⅵ(働き方改革の推進、横断的個別事項) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-3
アウトカムにも着目した評価の推進-①
データ提出加算の見直し
データ提出加算の見直し
➢ データ提出加算について、データ提出に係る実態を踏まえ、評価を見直すとともに、提出データ評
価加算について、未コード化傷病名の使用状況を踏まえ、評価を廃止する。
現行
改定後
【データ提出加算】
【データ提出加算】
1
1
データ提出加算1(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合
140点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合
210点
2 データ提出加算2(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合
150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合
220点
3 データ提出加算3(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合
140点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合
210点
4 データ提出加算4(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合
150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合
220点
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院
している患者については、提出データ評価加算として、40点を更に所定
点数に加算する。
データ提出加算1(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合
145点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合
215点
2 データ提出加算2(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合
155点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合
225点
3 データ提出加算3(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合
145点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合
215点
4 データ提出加算4(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合
155点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合
225点
(削除)
➢ 十分な診療情報の管理体制を確保しているにもかかわらず、サイバー攻撃により適切なデータ提出
が行えない場合があることを踏まえ、要件を見直す。
[算定要件]
データの提出(データの再照会に係る提出を含む。)に遅延等が認め
られた場合、当該月の翌々月について、当該加算は算定できない。
(中略)
[算定要件]
データの提出(データの再照会に係る提出を含む。)に遅延等が認めら
れた場合、当該月の翌々月について、当該加算は算定できない。
(中略)
ただし、区分番号「A207」に掲げる診療録管理体制加算1に係る届
出を行っている保険医療機関において、サイバー攻撃により診療体制に甚
大な影響等が発生し、データを継続的かつ適切に提出することが困難であ
る場合は、この限りでない。
データを継続的かつ適切に提出することが困難である場合に該当するか
否かについては、地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局
医療課長へ確認を行うこと。
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Ⅲ-3
アウトカムにも着目した評価の推進-①
データ提出加算の見直し
データ提出加算の見直し
➢ データ提出加算について、データ提出に係る実態を踏まえ、評価を見直すとともに、提出データ評
価加算について、未コード化傷病名の使用状況を踏まえ、評価を廃止する。
現行
改定後
【データ提出加算】
【データ提出加算】
1
1
データ提出加算1(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合
140点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合
210点
2 データ提出加算2(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合
150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合
220点
3 データ提出加算3(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合
140点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合
210点
4 データ提出加算4(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合
150点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合
220点
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関に入院
している患者については、提出データ評価加算として、40点を更に所定
点数に加算する。
データ提出加算1(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合
145点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合
215点
2 データ提出加算2(入院初日)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合
155点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合
225点
3 データ提出加算3(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合
145点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合
215点
4 データ提出加算4(入院期間が90日を超えるごとに1回)
イ 許可病床数が200床以上の病院の場合
155点
ロ 許可病床数が200床未満の病院の場合
225点
(削除)
➢ 十分な診療情報の管理体制を確保しているにもかかわらず、サイバー攻撃により適切なデータ提出
が行えない場合があることを踏まえ、要件を見直す。
[算定要件]
データの提出(データの再照会に係る提出を含む。)に遅延等が認め
られた場合、当該月の翌々月について、当該加算は算定できない。
(中略)
[算定要件]
データの提出(データの再照会に係る提出を含む。)に遅延等が認めら
れた場合、当該月の翌々月について、当該加算は算定できない。
(中略)
ただし、区分番号「A207」に掲げる診療録管理体制加算1に係る届
出を行っている保険医療機関において、サイバー攻撃により診療体制に甚
大な影響等が発生し、データを継続的かつ適切に提出することが困難であ
る場合は、この限りでない。
データを継続的かつ適切に提出することが困難である場合に該当するか
否かについては、地方厚生(支)局医療課長を経由して厚生労働省保険局
医療課長へ確認を行うこと。
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