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13  令和6年度診療報酬改定の概要 入院Ⅵ(働き方改革の推進、横断的個別事項) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑩

看護補助者に係る評価の充実①
直接患者に対するケアを担う看護補助者の配置の評価
➢ 看護職員及び看護補助者の業務分担・協働を更に推進し、高齢者の救急患者をはじめとした急性疾患等の患者に
対する適切な入院医療を推進する観点から、療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、地域包括医療病棟
及び地域包括ケア病棟入院料について、主として直接患者に対し療養生活上の世話をする看護補助者を一定数配
置している場合の評価を新設するとともに、看護補助体制充実加算について、身体的拘束の実施に着目した評価
に見直す。

現行
【療養病棟入院料】
注12 イ 夜間看護加算


改定後
【療養病棟入院基本料】

50点

看護補助体制充実加算 55点

注12 夜間看護加算
注13 イ 看護補助体制充実加算1
ロ 看護補助体制充実加算2
ハ 看護補助体制充実加算3

50点
80点
65点
55点

※障害者施設等入院基本料及び地域包括ケア病棟入院料の看護補助体制充実加算も同様に見直すとともに、地域包括医療病棟入院料に同様の加算を新設する。

[算定要件](概要)
当該基準に係る区分に従い、それぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、本文の規定にかかわらず、身体的拘束を実施した日は、看護補助
体制充実加算3の例により所定点数に加算する。
※身体的拘束を実施した日の取扱いは、令和7年6月1日以降より適用する。

[施設基準]
(1)看護補助体制充実加算1の施設基準
ア 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置配置されていること。
イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時100対1以上であること。当該看護補助者は、介護福祉士の資格を
有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を修了した看護補助者であること。
ウ 看護補助体制充実加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、院内研修を年1回以上受講した者であること。ただし、看護補助者が受
講する研修内容については、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当
該マニュアルを用いた院内研修を実施していること。
エ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。当該病棟の全ての看護職員が院内研修を年1回以上受講していること。
オ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者の育成や評価に活用していること。
(2)看護補助体制充実加算2の施設基準
(3)看護補助体制充実加算3の施設基準
(1)のイからオを満たすものであること。
(1)のウ及びエを満たすものであること。

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