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13 令和6年度診療報酬改定の概要 入院Ⅵ(働き方改革の推進、横断的個別事項) (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和6年度診療報酬改定
Ⅲ-3
アウトカムにも着目した評価の推進-①
データ提出加算に係る届出を要件とする入院料の見直し
➢ データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算に係る届出を要件とする入院
料の範囲を拡大する。
入院料
A
急性期一般入院基本料
特定機能病院入院基本料(一般病棟)
専門病院入院基本料(7対1、10対1)
地域包括ケア病棟入院料
回復期リハビリテーション病棟入院料1~4
B
地域一般入院基本料
療養病棟入院基本料
専門病院入院基本料(13対1)
障害者施設等入院基本料
特殊疾患入院医療管理料
回復期リハビリテーション病棟5
特殊疾患病棟入院料
緩和ケア病棟入院料
精神科救急急性期医療入院料
C
精神病棟入院基本料(10対1、13対1)
精神科急性期治療病棟入院料
児童・思春期精神科入院医療管理料
データ提出要件
データの提出が必須
データの提出が必須(経過措置②ア)
規定なし
→ データの提出が必須(経過措置①、②イ)
[経過措置](概要)
① 令和6年3月31日時点において、「C」の入院料に係る届出を行っている保険医療機関については、令和8年5月31日までの間に限り、
データ提出加算に係る要件を満たしているものとみなす。
② 令和6年3月31日時点において、「A」の入院料を算定する病棟又は病室のいずれも有しない保険医療機関であって、以下のいずれかに
該当するもの、かつ、データ提出加算に係る届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、データ提
出加算に係る要件を満たしているものとみなす。
ア 「B」の入院料を算定する病棟又は病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が200床未満のもの
イ 「C」の入院料を算定する病棟又は病室のいずれかを有するもの
➢ 地域一般入院料3及び療養病棟入院料2のデータ提出加算に係る要件について、新規に保険医療機
関を開設する場合等において1年間に限り満たしているものとみなす措置を講ずる。
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Ⅲ-3
アウトカムにも着目した評価の推進-①
データ提出加算に係る届出を要件とする入院料の見直し
➢ データに基づくアウトカム評価を推進する観点から、データ提出加算に係る届出を要件とする入院
料の範囲を拡大する。
入院料
A
急性期一般入院基本料
特定機能病院入院基本料(一般病棟)
専門病院入院基本料(7対1、10対1)
地域包括ケア病棟入院料
回復期リハビリテーション病棟入院料1~4
B
地域一般入院基本料
療養病棟入院基本料
専門病院入院基本料(13対1)
障害者施設等入院基本料
特殊疾患入院医療管理料
回復期リハビリテーション病棟5
特殊疾患病棟入院料
緩和ケア病棟入院料
精神科救急急性期医療入院料
C
精神病棟入院基本料(10対1、13対1)
精神科急性期治療病棟入院料
児童・思春期精神科入院医療管理料
データ提出要件
データの提出が必須
データの提出が必須(経過措置②ア)
規定なし
→ データの提出が必須(経過措置①、②イ)
[経過措置](概要)
① 令和6年3月31日時点において、「C」の入院料に係る届出を行っている保険医療機関については、令和8年5月31日までの間に限り、
データ提出加算に係る要件を満たしているものとみなす。
② 令和6年3月31日時点において、「A」の入院料を算定する病棟又は病室のいずれも有しない保険医療機関であって、以下のいずれかに
該当するもの、かつ、データ提出加算に係る届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものに限り、当分の間、データ提
出加算に係る要件を満たしているものとみなす。
ア 「B」の入院料を算定する病棟又は病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が200床未満のもの
イ 「C」の入院料を算定する病棟又は病室のいずれかを有するもの
➢ 地域一般入院料3及び療養病棟入院料2のデータ提出加算に係る要件について、新規に保険医療機
関を開設する場合等において1年間に限り満たしているものとみなす措置を講ずる。
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