よむ、つかう、まなぶ。
資料4 神里構成員提出資料 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
課題例1:ヒト胚にゲノム編集技術等の遺伝子改変技術を用いるゲノム
医療への対応
ゲノム医療推進法
(基本理念)
第3条 ゲノム医療施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 略
二 ゲノム医療の研究開発及び提供には、子孫に受け継がれ得る遺伝子の操作を伴うものその他の人の尊厳
の保持に重大な影響を与える可能性があるものが含まれることに鑑み、その研究開発及び提供の各段階にお
いて生命倫理への適切な配慮がなされるようにすること。
三 略
(国の責務)
第4条 国は、前条の基本理念にのっとり、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を
有する。
ヒト胚へのゲノム編集等の遺伝子改変も、「ゲノム医療」として想定されている。
国は、これについても「医師等及び研究者等が遵守すべき事項に関する指針の策定
その他の必要な施策」を講じなければならない、ということに。
2
医療への対応
ゲノム医療推進法
(基本理念)
第3条 ゲノム医療施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 略
二 ゲノム医療の研究開発及び提供には、子孫に受け継がれ得る遺伝子の操作を伴うものその他の人の尊厳
の保持に重大な影響を与える可能性があるものが含まれることに鑑み、その研究開発及び提供の各段階にお
いて生命倫理への適切な配慮がなされるようにすること。
三 略
(国の責務)
第4条 国は、前条の基本理念にのっとり、ゲノム医療施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を
有する。
ヒト胚へのゲノム編集等の遺伝子改変も、「ゲノム医療」として想定されている。
国は、これについても「医師等及び研究者等が遵守すべき事項に関する指針の策定
その他の必要な施策」を講じなければならない、ということに。
2