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資料5 遠山構成員提出資料 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》 |
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1.先天性疾患に関する事案 (2002年7月19日受領答弁書)
21
衆議院議員山口わか子君提出先天性疾患の子供に対する郵政事業庁の簡易保険事業加入資格条
件に関する質問に対する答弁書
一及び二について
総務省においては、簡易生命保険事業の安定的な運営と簡易生命保険の保険契約者間における公
平性を確保する観点から、被保険者全体における死亡等のリスクを一定水準以下に抑えるよう、簡易
生命保険契約の締結に関する審査基準(以下「審査基準」という。)を設定し、審査基準に照らして
被保険者となるべき者が保険契約申込書の質問表に記載した健康状態等に関する告知の内容(以
下「健康状態等に関する告知の内容」という。)を審査し、簡易生命保険契約を締結するか否か判断
してきている。
お尋ねの「「一定の健康状態」の具体的基準」及び「先天性疾患患者の服薬についての審査基準」と
は、審査基準を指すものと考えるが、審査基準を公表した場合、被保険者となるべき者が自己の健康
状態等について審査基準に抵触しないように告知を行うことも考えられ、この結果、被保険者全体にお
ける死亡等のリスクを一定水準以下に抑えることができなくなるため、審査基準を公表することはできな
い。
また、国民が簡易に利用できるよう、簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三十八
条第一項において、「簡易生命保険では、被保険者の身体検査を行わない。」と定められていることか
ら、健康診断書の提出を求めることはしていない。
三について (略)
四について (略)
21
衆議院議員山口わか子君提出先天性疾患の子供に対する郵政事業庁の簡易保険事業加入資格条
件に関する質問に対する答弁書
一及び二について
総務省においては、簡易生命保険事業の安定的な運営と簡易生命保険の保険契約者間における公
平性を確保する観点から、被保険者全体における死亡等のリスクを一定水準以下に抑えるよう、簡易
生命保険契約の締結に関する審査基準(以下「審査基準」という。)を設定し、審査基準に照らして
被保険者となるべき者が保険契約申込書の質問表に記載した健康状態等に関する告知の内容(以
下「健康状態等に関する告知の内容」という。)を審査し、簡易生命保険契約を締結するか否か判断
してきている。
お尋ねの「「一定の健康状態」の具体的基準」及び「先天性疾患患者の服薬についての審査基準」と
は、審査基準を指すものと考えるが、審査基準を公表した場合、被保険者となるべき者が自己の健康
状態等について審査基準に抵触しないように告知を行うことも考えられ、この結果、被保険者全体にお
ける死亡等のリスクを一定水準以下に抑えることができなくなるため、審査基準を公表することはできな
い。
また、国民が簡易に利用できるよう、簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三十八
条第一項において、「簡易生命保険では、被保険者の身体検査を行わない。」と定められていることか
ら、健康診断書の提出を求めることはしていない。
三について (略)
四について (略)