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資料5 遠山構成員提出資料 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》
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2.高度障がい保険事案(大阪高判平成16年5月27日(原審神戸地判平成15年6月18日)) 25
2 争点(1)(責任開始期前発病不担保条項の解釈)について
イ 以上によれば、保険金の支払基準として、高度障害状態の原因となった疾病の発生時期を客観的に識別する
必要があるといえるし、原因となる疾病の発生時期、因果関係の有無を判断するに当たっては、純粋に科学的観
点からされるべきものと解するのが相当である。
3 争点(2)(保険金支払の要件が備わっているか)について
(略)結局、原告の現在の障害状態は、責任開始期前の疾病によるそれが自然な経過により増悪し、高度障
害状態に発展したことになる。
4 争点(3)(原告の請求を拒絶することが公序良俗に反するか否か)について
本件においては、高度医療検査を受けたことにより被保険者である控訴人が不利益を受けたが、逆に、同検査
を受けることにより、被保険者が利益な結果を得ることがありうるから、一般的に同検査自体ないしその結果の利用
が憲法13条に違反し、公序良俗に反することになるとはいえない。
本件は、保険加入のために遺伝子情報の提供が問題となった事案ではないが、保険金請求のための疾病が責
任開始期前の疾病と因果関係を有するかどうかということの立証の場面 において遺伝子情報が利用されたという点
で、遺伝子情報の扱いについての最近の議論と同根の問題をはらんでいるということはできる。ただ、本件では、既にそ
の結果が明らかになった上での保険金請求権の有無が問題となっているのであり、遺伝子情報の開示とか提供が問
題となっているのではない。遺伝子情報の管理について、未だ何らの法規制もない現状では、遺伝子情報によって明
らかになった事実を証拠法の上で排除する理由はない。
5 争点(4)(信義則違反の有無)について
(2) (略)同支部長の上記アドバイスにより、控訴人が、同保険金の支払いを受けることができなくなった可能性が
非常に高かったというべきであること(略)等を考慮すると、高度障害保険金の支払請求を拒否することは信義則
違反に該当するといわざるをえない。