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資料5 遠山構成員提出資料 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html
出典情報 ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》
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2.高度障がい保険事案(大阪高判平成16年5月27日(原審神戸地判平成15年6月18日)) 24
第2 事案の概要
(1) 平成元年11月1日、以下の内容の生命保険契約を締結した。
(2) 特別保障割増保険普通保険約款には以下の記載がある。
保険金の種類 高度障害保険金 支払額 死亡保険金額と同額 受取人 被保険者
保険金を支払う場合
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態に該当したとき。この場
合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生
じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障
害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。
(4) クラッベ病の診断
平成6年ころ京大病院医師は、九州大学のグループによるクラッベ病の成人例の発表を雑誌で知り、同年3月に九
州大学に血液サンプルを送付し、その検査の結果、ガラクトシルセラミダーゼ活性が低下していたことから、原告はク
ラッベ病成人型との確定診断を受けた。

第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(12) クラッベ病の診断については、臨床症状や経過等から疑うものとされるが、髄液タンパクの増加や末梢神経伝導
速度低下、及びコンピュータ断層撮影や磁気共鳴画像所見などで脳白質病変などがあれば、よりクラッベ病の可能
性が高いものとされている。また、確定診断のためには白血球や繊維芽細胞などを用いて酵素欠損を証明する必要
があるところ、平成5年以降、欠損が生じているガラクトシルセラミダーゼの部分的アミノ酸配列の情報から、分子レベ
ルでの解析が可能となったことが知られている。控訴人についても、同年以降、遺伝子診断、画像診断技術等の医
療技術が進歩したことから、クラッベ病との診断が可能となったものである。