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資料5 遠山構成員提出資料 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38480.html |
出典情報 | ゲノム医療推進法に基づく基本計画の検討に係るワーキンググループ(第3回 3/12)《厚生労働省》 |
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2.高度障がい保険事案(生命保険会社各社の現行取扱)
生命保険会社は遺伝学的検査結果についての情報は求めておりません。
仮に診断書に証明いただいた内容から、結果的に遺伝学的検査結果を
知りえることとなったとしても、その情報を利用することはありません。
遺伝性の疾患であることを理由として、不利益なお支払いをすることはありません。
一方、加入後早期にご請求されるような場合には、遺伝性疾患であるか否かに
かかわらず、責任開始期前に発病されていたのか否かを生命保険会社では確認
する必要がございます。このため、いつ症状が発症していたのか、どのような検査を
受け、いつ病名が診断されたのか、どのような治療を受けてこられたのか、などを確
認させていただく場合がございます。
この場合においても「遺伝カウンセリングの内容」 「遺伝学的検査結果」を
確認するものではないこと、ご理解ください。
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生命保険会社は遺伝学的検査結果についての情報は求めておりません。
仮に診断書に証明いただいた内容から、結果的に遺伝学的検査結果を
知りえることとなったとしても、その情報を利用することはありません。
遺伝性の疾患であることを理由として、不利益なお支払いをすることはありません。
一方、加入後早期にご請求されるような場合には、遺伝性疾患であるか否かに
かかわらず、責任開始期前に発病されていたのか否かを生命保険会社では確認
する必要がございます。このため、いつ症状が発症していたのか、どのような検査を
受け、いつ病名が診断されたのか、どのような治療を受けてこられたのか、などを確
認させていただく場合がございます。
この場合においても「遺伝カウンセリングの内容」 「遺伝学的検査結果」を
確認するものではないこと、ご理解ください。
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