よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料54-3】参照条文 (1 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu1/mext_00002.html
出典情報 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第54回 3/14)《文部科学省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第54回 生命倫理・安全部会

資料 54-3

令和6年3月14日

【参照条文】



遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律

(平成 15 年法律第 97 号)

(主務省令で定める拡散防止措置の実施)
第十二条 遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、当該第二種使用等に当
たって執るべき拡散防止措置が主務省令により定められている場合には、その使
用等をする間、当該拡散防止措置を執らなければならない。

(確認を受けた拡散防止措置の実施)
第十三条 遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする者は、前条の主務省令により
当該第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が定められていない場合(

定遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする場合その他主務省令で定める場合
を除く。)には、その使用等をする間、あらかじめ主務大臣の確認を受けた拡散防
止措置を執らなければならない。
2~3 (略)



遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施
行規則(平成 15 年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
環境省令第1号)

(主務大臣の確認の適用除外)
第十六条 法第十三条第一項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。


人の生命若しくは身体の保護のための措置又は非常災害に対する応急の措置

として、緊急に遺伝子組換え生物等の第二種使用等をする必要がある場合として
主務大臣が別に定める場合
二~六 (略)

1