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【資料54-3】参照条文 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu1/mext_00002.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第54回 3/14)《文部科学省》 |
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研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散
防止措置等を定める省令(平成16年文部科学省・環境省令第1号)
(実験分類)
第三条
実験分類の名称は次の表の上欄に、各実験分類に属する宿主又は核酸供与
体は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。
一 クラス1
微生物、きのこ類及び寄生虫のうち、哺乳綱及び鳥綱に属する動物
(ヒトを含む。以下「哺乳動物等」という。
)に対する病原性がない
ものであって、文部科学大臣が定めるもの並びに動物(ヒトを含
み、寄生虫を除く。)及び植物
二 クラス2 微生物、きのこ類及び寄生虫のうち、哺乳動物等に対する病原性が
低いものであって、文部科学大臣が定めるもの
三 クラス3 微生物及びきのこ類のうち、哺乳動物等に対する病原性が高く、か
つ、伝播性が低いものであって、文部科学大臣が定めるもの
四 クラス4 微生物のうち、哺乳動物等に対する病原性が高く、かつ、伝播性が
高いものであって、文部科学大臣が定めるもの
(遺伝子組換え実験に係る拡散防止措置の区分及び内容)
第四条 遺伝子組換え実験(別表第一に掲げるものを除く。次条において同じ。)に
係る拡散防止措置の区分及び内容は、次の各号に掲げる遺伝子組換え実験の種類
に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
微生物使用実験
別表第二の上欄に掲げる拡散防止措置の区分について、そ
れぞれ同表の下欄に掲げる拡散防止措置の内容
二 大量培養実験 (略)
三 動物使用実験 (略)
四 植物等使用実験(略)
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研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散
防止措置等を定める省令(平成16年文部科学省・環境省令第1号)
(実験分類)
第三条
実験分類の名称は次の表の上欄に、各実験分類に属する宿主又は核酸供与
体は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。
一 クラス1
微生物、きのこ類及び寄生虫のうち、哺乳綱及び鳥綱に属する動物
(ヒトを含む。以下「哺乳動物等」という。
)に対する病原性がない
ものであって、文部科学大臣が定めるもの並びに動物(ヒトを含
み、寄生虫を除く。)及び植物
二 クラス2 微生物、きのこ類及び寄生虫のうち、哺乳動物等に対する病原性が
低いものであって、文部科学大臣が定めるもの
三 クラス3 微生物及びきのこ類のうち、哺乳動物等に対する病原性が高く、か
つ、伝播性が低いものであって、文部科学大臣が定めるもの
四 クラス4 微生物のうち、哺乳動物等に対する病原性が高く、かつ、伝播性が
高いものであって、文部科学大臣が定めるもの
(遺伝子組換え実験に係る拡散防止措置の区分及び内容)
第四条 遺伝子組換え実験(別表第一に掲げるものを除く。次条において同じ。)に
係る拡散防止措置の区分及び内容は、次の各号に掲げる遺伝子組換え実験の種類
に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
微生物使用実験
別表第二の上欄に掲げる拡散防止措置の区分について、そ
れぞれ同表の下欄に掲げる拡散防止措置の内容
二 大量培養実験 (略)
三 動物使用実験 (略)
四 植物等使用実験(略)
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