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【資料54-3】参照条文 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu1/mext_00002.html |
出典情報 | 科学技術・学術審議会 生命倫理・安全部会(第54回 3/14)《文部科学省》 |
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二
大量培養実験のうち次のイからホまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの
(略)
三
動物使用実験のうち次のイからニまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの
イ 第一号イからトまでに掲げる遺伝子組換え生物等
ロ 宿主が動物である遺伝子組換え生物等であって、供与核酸が哺乳動物等に対
する病原性がある微生物の感染を引き起こす受容体(宿主と同一の分類学上
の種に属する生物が有していないものに限る。)を宿主に対し付与する遺伝子
を含むもの
ハ 第五条第三号イからハまでに掲げる遺伝子組換え生物等であって、その使用
等において別表 第四に掲げる
定飼育区画の拡散防止措置を執るもの
ニ イからハまでに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるもの
四
植物等使用実験のうち次のイからハまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るも
の (略)
4
大量培養実験のうち次のイからホまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの
(略)
三
動物使用実験のうち次のイからニまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの
イ 第一号イからトまでに掲げる遺伝子組換え生物等
ロ 宿主が動物である遺伝子組換え生物等であって、供与核酸が哺乳動物等に対
する病原性がある微生物の感染を引き起こす受容体(宿主と同一の分類学上
の種に属する生物が有していないものに限る。)を宿主に対し付与する遺伝子
を含むもの
ハ 第五条第三号イからハまでに掲げる遺伝子組換え生物等であって、その使用
等において別表 第四に掲げる
定飼育区画の拡散防止措置を執るもの
ニ イからハまでに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるもの
四
植物等使用実験のうち次のイからハまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るも
の (略)
4